均等割額=税率×事務所・事業所などを所有していた月数÷12
均等割とは、資本などの金額、従業者数に応じて決まった均等額を負担していただくものです。
資本などの金額 | 大野町内の従業者数50人超 | 大野町内の従業者数50人以下 (50人を含む) |
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50億を超える法人 | 3,000,000円 | 410,000円 |
10億円を超え、50億以下の法人 | 1,750,000円 | 410,000円 |
1億円を超え、10億以下の法人 | 400,000円 | 160,000円 |
1,000万円を超え、1億円以下の法人 | 150,000円 | 130,000円 |
1,000万円以下の法人 | 120,000円 | 50,000円 |
法人税割額=課税標準となる法人税額×税率(※)
法人税割とは、法人の法人税額に応じて負担していただくものです。
法人町民税率
事業年度が終了した後、次の期間内に法人自らが税額を算出して申告し、その税額を納めていただきます。
申告区分 | 均等割 | 法人税割 | 申告納付期限 | |
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中間申告 | 仮決算による中間申告 | 6か月分 | 事業年度開始日から6か月の期間を1事業年度とみなして仮決算により計算した額 | 事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内(理由のある法人【延長法人】は、その延長月内) |
予定申告 | 6か月分 | 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 | ||
確定申告 | 12か月分 | 法人税をもとに計算した額 | 原則事業年度終了の日から2か月以内(理由のある法人【延長法人】は、その延長月内) |
次の事項があった時は、各種届出書(届出書ダウンロードはこちら)を税務課に提出してください。