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大野町

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あしあと

    法人町民税

    • 公開日:2018年7月2日
    • 更新日:2018年7月2日
    • ID:877
    • 法人町民税とは、資本などの金額、従業者数に応じて課税される税金のことです。
    • 法人町民税は、事業年度が終了した後、一定の期間内に法人自らが税額を算出して申告し、その税額を納めていただきます。

    法人町民税の内訳

    均等割

    均等割額=税率×事務所・事業所などを所有していた月数÷12

    均等割とは、資本などの金額、従業者数に応じて決まった均等額を負担していただくものです。

    税率表(年額)
    資本などの金額大野町内の従業者数50人超大野町内の従業者数50人以下
    (50人を含む)
    50億を超える法人3,000,000円410,000円
    10億円を超え、50億以下の法人1,750,000円410,000円
    1億円を超え、10億以下の法人400,000円160,000円
    1,000万円を超え、1億円以下の法人150,000円130,000円
    1,000万円以下の法人120,000円50,000円
    1. 「資本などの金額」とは、資本の金額または出資金額と資本積立金額との合計額です。
    2. 「従業者数の合計」とは、大野町内に有する事務所・事業所または寮などの従業者数です。
    3. 従業者数の合計数および資本などの金額は、算定期間の末日で判断します。

    法人税割

    法人税割額=課税標準となる法人税額×税率(※)

    法人税割とは、法人の法人税額に応じて負担していただくものです。

    法人町民税率一覧

    法人町民税率

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    納税義務者

    • 町内に事務所・事業所がある法人
    • 町内に寮・宿泊所がある法人で、町内に事務所・事業所が無い法人
    • 町内に事務所・事業所・寮などがある法人でない社団や財団で、代表者または管理人の定めがあり、かつ収益事業を行うもの

    法人税にかかる申告納付期限

    事業年度が終了した後、次の期間内に法人自らが税額を算出して申告し、その税額を納めていただきます。

    申告区分均等割法人税割申告納付期限

    申告区分

    均等割

    法人税割

    申告納付期限

     中間申告

    仮決算による中間申告

    6か月分

    事業年度開始日から6か月の期間を1事業年度とみなして仮決算により計算した額

    事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内(理由のある法人【延長法人】は、その延長月内)

    予定申告

    6か月分

    前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

     確定申告

    12か月分

     法人税をもとに計算した額

    原則事業年度終了の日から2か月以内(理由のある法人【延長法人】は、その延長月内)

    1. 「資本などの金額」とは、資本の金額または出資金額と資本積み立て金額との合計額です。
    2. 「従業者数の合計」とは、大野町内に有する事務所・事業所または寮などの従業者数の合計です。
    3. 従業者数の合計数および資本などの金額は、算定期間の末日で判断します。

    その他

    次の事項があった時は、各種届出書(届出書ダウンロードはこちら)を税務課に提出してください。

    • 事業を開始したとき
    • 届出事項に変更があったとき
    • 事業の廃止、解散、合併があったとき