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あしあと
入湯税とは、鉱泉浴場の入湯客に課せられる税のことです。入湯税は、環境衛生施設やその他観光施設、消防施設、観光の振興に要する費用などに充てるための目的税です。
入湯税は入湯客に対して課されますが、鉱泉浴場の経営者が特別徴収者(入湯税を入湯客から徴収して町へ納める義務がある者)に指定され、入湯税を納付します。
入湯客1人1日につき150円 (当分の間は入湯客1人1日につき100円)
鉱泉浴場の経営者が特別徴収者に指定され、入湯客から入湯税を徴収し、1月分を翌月15日までに町へ申告して納付します。
大野町役場総務部税務課
電話: 0585-34-1111
ファックス: 0585-34-2110
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