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大野町

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あしあと

    入湯税

    • 公開日:2018年7月2日
    • 更新日:2018年7月2日
    • ID:879

    入湯税とは、鉱泉浴場の入湯客に課せられる税のことです。入湯税は、環境衛生施設やその他観光施設、消防施設、観光の振興に要する費用などに充てるための目的税です。

    納税義務者

    入湯税は入湯客に対して課されますが、鉱泉浴場の経営者が特別徴収者(入湯税を入湯客から徴収して町へ納める義務がある者)に指定され、入湯税を納付します。

    税率

    入湯客1人1日につき150円 (当分の間は入湯客1人1日につき100円)

    申告・納付について

    鉱泉浴場の経営者が特別徴収者に指定され、入湯客から入湯税を徴収し、1月分を翌月15日までに町へ申告して納付します。