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大野町

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あしあと

    町たばこ税

    • 公開日:2018年7月2日
    • 更新日:2018年7月2日
    • ID:878
    町たばこ税とは、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が町内の小売販売業者に売り渡す場合において、その製造たばこに対して課税される税のことです。

    納税義務者

    • 製造たばこの製造者
    • 特定販売業者(輸入者)
    • 卸売販売業者

    税額・税率(1,000本あたりの税率)

    税額

    税額=売り渡し本数×税率

    製造たばこ(旧3級品を除く)の税率

    平成30年度の税制改正により、次のとおり、たばこの税率が段階的に引き上げられることとなりました。

    製造たばこ(旧3級品を除く)の税率
    期間1,000本あたりの税率
    平成30年9月30日まで5,262円
    平成30年10月1日から令和2年9月30日まで5,692円
    令和2年10月1日から令和3年9月30日まで6,122円
    令和3年10月1日から6,552円

    旧3級品の製造たばこの税率

    旧3級品の製造たばこにかかる税率は、次のとおりです。

    旧3級品製造たばこの税率
    期間1,000本あたりの税率
    平成29年4月1日から平成30年3月31日まで3,355円
    平成30年4月1日から令和元年9月30日まで4,000円
    令和元年10月1日から令和2年9月30日まで5,692円
    令和2年10月1日から令和3年9月30日まで6,122円
    令和3年10月1日から6,552円

    申告・納付について

    製造たばこの製造者等が、販売店などへの毎月の売り渡し分をまとめて、翌月末日までに町へ申告して納付します。