平成30年度の税制改正により、次のとおり、たばこの税率が段階的に引き上げられることとなりました。
期間 | 1,000本あたりの税率 |
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平成30年9月30日まで | 5,262円 |
平成30年10月1日から令和2年9月30日まで | 5,692円 |
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで | 6,122円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 |
旧3級品の製造たばこにかかる税率は、次のとおりです。
期間 | 1,000本あたりの税率 |
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平成29年4月1日から平成30年3月31日まで | 3,355円 |
平成30年4月1日から令和元年9月30日まで | 4,000円 |
令和元年10月1日から令和2年9月30日まで | 5,692円 |
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで | 6,122円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 |
製造たばこの製造者等が、販売店などへの毎月の売り渡し分をまとめて、翌月末日までに町へ申告して納付します。