◎均等割も所得割もかからない人
◎均等割がかからない人
・扶養者がいない場合 280,000円 + 100,000円
・扶養者がいる場合 280,000円 × (扶養者の合計数+本人) + 加算額168,000円 + 100,000円
◎所得割がかからない人
・扶養者がいない場合 350,000円 + 100,000円
・扶養者がいる場合 350,000円 × (扶養者の合計数+本人) + 加算額320,000円 + 100,000円
町県民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する「均等割」とその人の所得金額に応じて負担する「所得割」の2つから成り立っています。
一律5,000円(内訳 町民税 3,000円 県民税 2,000円)
※清流の国ぎふ森林・環境税
岐阜県では、新たに行う森林・環境施策の財源として、平成24年度から県民税均等割に1,000円を加算しております。
※森林環境税(国税)
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
令和6年度から個人住民税(町民税・県民税)と併せて年額1,000円が賦課・徴収されます。
(所得金額-所得控除額)×税率※-税額控除額=所得割額
※税率 一律10%(町民税6%、県民税4%)
町県民税は、普通徴収と特別徴収のいずれかの方法で納付いただきます。
特別徴収対象外の方で、納税通知書により税額が通知され、毎年6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けて納めていただく方法です。
納付書をご利用いただくか、口座振替(口座振替ページはこちら)にてご納付いただきます。
町県民税(普通徴収)の納期限については、町税の納期限ページをご覧ください。
給与所得者の方が対象で、特別徴収税額通知書により、町から給与支払者(特別徴収義務者)を通じて通知されます。
給与支払者が、6月から翌年5月までの12ヶ月間、毎月の給与から税額を差し引いて町に納める方法です。
特別徴収義務者は、原則として特別徴収をしなければならないことになっています。(特別徴収実施のご案内についてはこちら)
個人住民税の特別徴収に係る電子申請および納税は、eLTAXを利用すると便利です。
eLTAXを利用すると以下のようなメリットがあります。
詳しくはeLTAXホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
eLTAX(エルタックス)で電子的に給与支払報告書を提出する場合には仕切り紙がありませんので、個人住民税を給与から徴収できない従業員の方について、個人住民税を給与から徴収できない理由に該当する項目(aからd) のいずれに該当するかを個人別明細書の摘要欄に入力するとともに、「普通徴収」欄にチェックを入力してください。
a 乙欄適用である
b 給与が支給されない月がある
c 事業専従者のみ(全従業員が事業専従者のみの場合に限る)
d 退職予定者(5月までに退職予定の者)
老齢基礎年金などの支払いを受けている満65歳以上の年金受給者のうち、前年の年金所得にかかる納税義務のある方が対象で、納税通知書により税額が通知されます。
公的年金の支払者(特別徴収義務者)が、年6回(4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月)、年金の支払いの際に税額を差し引いて町に納める方法です。(年金からの特別徴収についてはこちら)
※給与所得や農業所得などの公的年金以外の所得にかかる町県民税は、年金からの特別徴収はされず、給与からの特別徴収や普通徴収により、別にご納付いただきます。
その年の1月1日現在に町内に住所を有する人は、前年の所得について申告しなければなりません。
ただし、次の場合は基本的に申告の必要はありません。
※前年中の所得が給与または公的年金のみである人は、給与または公的年金の支払者から給与支払報告書または公的年金支払報告書が提出されるため、申告の必要がないことになっています。ただし、医療費控除や雑損控除等を受けようとする場合は、そのための申告が必要となりますのでご注意ください。