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大野町

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あしあと

    個人町県民税(住民税)

    • 公開日:2018年7月2日
    • 更新日:2018年7月2日
    • ID:829
    • 町県民税とは、1月1日現在の居住地で課税される税金で、町や県の行政運営を行う重要な財源となる、一般に住民税と呼ばれる税のことです。
    • 会社などから町に提出される給与支払報告書や所得税の申告書、町県民税申告書を基として、町で税額が算出されます。

    町県民税の内訳

    町県民税の内訳は次のとおりです。

    • 均等割:税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担するもの

         町民税 3,500円  県民税 2,500円  合計 6,000円

    • 所得割:その人の所得金額に応じて負担するもの

         一律10% (町民税6%、県民税4%)

    納税義務者

    • その年の1月1日現在、大野町内に住所を有し、前年中に所得があった人
    • 町内に住所はないが、事務所・事業所や家屋敷などを所有している人

     

    町県民税が課税されない人

      ◎均等割も所得割もかからない人

    • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
    • 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得が135万円以下であった人

     

      ◎均等割がかからない人

    • 前年の合計所得が町の条例で定める金額以下の人
      (大野町の場合、合計所得金額が以下の計算式の金額より少ない人)

         ・扶養者がいない場合  280,000円 + 100,000円
         ・扶養者がいる場合    280,000円 × (扶養者の合計数+本人) + 加算額168,000円 + 100,000円

     

      ◎所得割のかからない人

    • 前年の総所得金額等が、下記の計算式の金額より少ない人

         ・扶養者がいない場合  350,000円 + 100,000円
         ・扶養者がいる場合    350,000円 × (扶養者の合計数+本人) + 加算額320,000円 + 100,000円 

     

    納付方法

    町県民税は、普通徴収と特別徴収のいずれかの方法でご納付いただきます。

    普通徴収

    特別徴収対象外の方で、納税通知書により税額が通知され、毎年6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けて納めていただく方法です。
    納付書をご利用いただくか、口座振替(口座振替ページはこちら)にてご納付いただきます。
    町県民税(普通徴収)の納期限については、町税の納期限ページをご覧ください。

    特別徴収(給与)

    給与所得者の方が対象で、特別徴収税額通知書により、町から給与支払者(特別徴収義務者)を通じて通知されます。
    給与支払者が、6月から翌年5月までの12ヶ月間、毎月の給与から税額を差し引いて町に納める方法です。
    特別徴収義務者は、原則として特別徴収をしなければならないことになっています。(特別徴収実施のご案内についてはこちら

     

    eLTAX(エルタックス)のご案内

    個人住民税の特別徴収に係る電子申請および納税は、eLTAXを利用すると便利です。

    eLTAXを利用すると以下のようなメリットがあります。

    • 電子申請により給与支払報告書の提出が可能
    • 電子申請により各種申請や届け出が可能
    • 特別徴収税額通知を電子受領できる
    • 納付のための金融機関へお出かけ不要
    • 複数の地方公共団体への納税が一度の手続きで完了
    • 納付先の地方公共団体が指定する金融機関以外の金融機関からでも納付が可能
    • 利用手数料が無料

    詳しくはeLTAXホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。

    eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する場合

    eLTAX(エルタックス)で電子的に給与支払報告書を提出する場合には仕切り紙がありませんので、個人住民税を給与から徴収できない従業員の方について、個人住民税を給与から徴収できない理由に該当する項目(aからd) のいずれに該当するかを個人別明細書の摘要欄に入力するとともに、「普通徴収」欄にチェックを入力してください。

      a 乙欄適用である
      b 給与が支給されない月がある
      c 事業専従者のみ(全従業員が事業専従者のみの場合に限る)
      d 退職予定者(5月までに退職予定の者)

    特別徴収(年金)

    老齢基礎年金などの支払いを受けている満65歳以上の年金受給者のうち、前年の年金所得にかかる納税義務のある方が対象で、納税通知書により税額が通知されます。
    公的年金の支払者(特別徴収義務者)が、年6回(4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月)、年金の支払いの際に税額を差し引いて町に納める方法です。(年金からの特別徴収についてはこちら

    ※給与所得や農業所得などの公的年金以外の所得にかかる町県民税は、年金からの特別徴収はされず、給与からの特別徴収や普通徴収により、別にご納付いただきます。

    町県民税にかかる申告

    その年の1月1日現在に町内に住所を有する人は、前年の所得について申告しなければなりません。

    ただし、次の場合は基本的に申告の必要はありません。

    • 所得税および復興特別所得税の確定申告をされた場合
    • 前年中の所得が給与または公的年金のみである場合(※)
    • 前年中の所得が町の条例で定める金額以下(大野町の場合:所得金額20万円以下)である場合

    ※前年中の所得が給与または公的年金のみである人は、給与または公的年金の支払者から給与支払報告書または公的年金支払報告書が提出されるため、申告の必要がないことになっています。ただし、医療費控除や雑損控除等を受けようとする場合は、そのための申告が必要となりますのでご注意ください。