「森林環境税」は、令和6年度(2024年度)から森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
個人住民税(町民税・県民税)均等割と併せて1人年額1,000円が賦課・徴収されます。
その税収は、全額が「森林環境譲与税」として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
「森林環境譲与税」は、都道府県・市区町村が、それぞれの地域の実情に応じて森林整備およびその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用されます。
森林環境税ロゴマーク(横組み)
総務省作成チラシ
⑴ 開 始 時 期 令和6年度から
⑵ 税 額 年額1,000円
⑶ 課 税 対 象 個人住民税(町民税・県民税)均等割課税対象者
⑷ 賦課・徴収 個人住民税(町民税・県民税)均等割に併せて市区町村が賦課・徴収
個人住民税(町民税・県民税)の均等割額については、東日本大震災復興基本法に定める基本理念に基づき実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年額1,000円(町民税500円、県民税500円)が加算されています。令和6年度からはこの臨時的措置が終了し、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
令和6年度以降の個人住民税(町民税・県民税)均等割額および森林環境税は下表のとおりです。
※平成24年度から「清流の国ぎふ森林・環境税」として県民税均等割に1,000円が加算されています。
「清流の国ぎふ森林・環境税」については、岐阜県ホームページ(外部リンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
(総務省ホームページ) 「森林環境税および森林環境譲与税について(別ウインドウで開く)」(外部リンク)
(林野庁ホームページ) 「森林環境税および森林環境譲与税について(別ウインドウで開く)」(外部リンク)
(関連記事) 「森林環境譲与税の使途について(大野町)(別ウインドウで開く)」(内部リンク)