インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、消費税の複数税率(8%、10%)に対応する仕入税額控除の方式として、令和5年(2023年)10月1日から開始される制度です。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)においては、買手(発注側)は消費税の仕入税額控除のために、原則として、売手(受注側)が交付する適格請求書(インボイス)を保存する必要があります。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者(登録事業者)」に限られ、この「適格請求書発行事業者(登録事業者)」になるためには、税務署に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
また、登録を受けると、課税事業者としての消費税の申告が必要となります。
売手(受注側)が買手(発注側)に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分請求書」に「登録番号」、「適用税率」および「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイスの記載事項
1 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
2 取引年月日
3 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
4 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率
5 税率ごとに区分した消費税額等
6 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
<売手(登録事業者)>
売手(受注側)である登録事業者は、買手(発注側)である取引相手(消費税の課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。
(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。)
インボイスを交付するためには、事前に登録事業者の登録を受ける必要があります。
<買手>
買手(発注側)は、仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要になります。
(※)買手(発注側)は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
詳しくは下記をご確認ください。
(国税庁ホームページ)
(国税庁リーフレット)
インボイス制度が始まる令和5年(2023年)10月1日から登録を受けるには、
原則、令和5年(2023年)3月31日までに登録申請書を納税地を所管する税務署長に提出する必要があります。
登録申請手続については、国税庁ホームページ(外部リンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
※登録申請はe-Taxによる手続も可能です。
(国税庁リーフレット)
国税庁では全国の国税局・税務署で、インボイス制度に関する説明会を開催しています。また全国どこからでも誰でも参加可能なオンライン説明も開催しています。
詳しくは、インボイス制度説明会(国税庁ホームページ)(外部リンク)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談につきましては、
国税庁「消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター」(国税庁ホームページ)(外部リンク)(別ウインドウで開く)で受け付けています。
【フリーダイヤル】 0120-205-553(無料)
【受付時間】 午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く。)