平成21年10月から、住民税の年金からの特別徴収制度(住民税の年金からの引き落とし)が始まりました。公的年金の支払者(特別徴収義務者)が年6回、年金の支払いの際に住民税の税額を差し引いて町に納める方法です。
※給与所得や農業所得などの公的年金以外の所得にかかる住民税は、年金からの特別徴収はされず、給与からの特別徴収や普通徴収(年4回納付書で納付する方法)により、別にご納付いただきます。
4月1日現在65歳以上の年金受給者のうち、前年の所得にかかる住民税の納税義務のある方
次に該当する方は、65歳以上の年金受給者のうち住民税の納税義務者であっても、年金からの特別徴収制度の対象者とはならず、従来のとおり、年4回納付書にて住民税をご納付いただきます。
住民税の年金からの特別徴収制度の対象となる年金は次のとおりです。
次の場合は、住民税の年金からの特別徴収が中止となるため、普通徴収(年4回納付書にて納付)の方法によりご納付いただくことになります。
住民税の年金からの特別徴収制度について