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大野町

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あしあと

    年金からの住民税特別徴収制度

    • 公開日:2018年7月2日
    • 更新日:2018年7月2日
    • ID:49

    住民税の年金からの特別徴収制度が始まります

    平成21年10月から、住民税の年金からの特別徴収制度(住民税の年金からの引き落とし)が始まりました。公的年金の支払者(特別徴収義務者)が年6回、年金の支払いの際に住民税の税額を差し引いて町に納める方法です。

    ※給与所得や農業所得などの公的年金以外の所得にかかる住民税は、年金からの特別徴収はされず、給与からの特別徴収や普通徴収(年4回納付書で納付する方法)により、別にご納付いただきます。

    対象となる人

    4月1日現在65歳以上の年金受給者のうち、前年の所得にかかる住民税の納税義務のある方

    対象とならない人

    次に該当する方は、65歳以上の年金受給者のうち住民税の納税義務者であっても、年金からの特別徴収制度の対象者とはならず、従来のとおり、年4回納付書にて住民税をご納付いただきます。

    • 介護保険料が年金から引き落としされていない方
    • 引き落とされる住民税の額が老齢基礎年金等の額を超える方 など

    年金からの特別徴収制度の対象となる年金

    住民税の年金からの特別徴収制度の対象となる年金は次のとおりです。

    • 老齢基礎年金
    • 昭和60年以前の制度による老齢年金
    • 退職年金 など

    年金からの特別徴収が中止となる場合

    次の場合は、住民税の年金からの特別徴収が中止となるため、普通徴収(年4回納付書にて納付)の方法によりご納付いただくことになります。

    • 大野町外へ転出される場合
    • 介護保険料の特別徴収が中止された場合
    • 公的年金所得にかかる町県民税の額が年度途中で変更となった場合
    • 年金の支払いが停止になった場合

    年金からの特別徴収制度についてのリーフレット

    住民税の年金からの特別徴収制度について

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