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あしあと

    令和6年度個人住民税(町民税・県民税)に適用される定額減税について

    • 公開日:2024年3月26日
    • 更新日:2024年3月26日
    • ID:2215

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    令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度分の個人住民税の定額減税が実施されることとなりました。

    【定額減税額(特別控除額)】

    納税者本人の個人住民税の特別控除額は、次の合計額になります。

    ※なお、その合計額が個人住民税所得割額を超える場合は、個人住民税所得割額が限度額となります。

    ⑴ 納税者本人・・・年税額1万円

    ⑵ 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人あたり年税額1万円

    ※ただし、令和6年度(令和5年分所得)の個人住民税の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額は、

    令和7年度の個人住民税所得割額から控除します。

    例:納税者、控除対象配偶者、扶養親族2人の場合の定額減税額

      1万円(本人)+3人×1万円=4万円

    【定額減税の対象者】

    令和6年度(令和5年分所得)の個人住民税の合計所得金額が1,805万円以下の納税者

    (給与収入のみの方の場合は、給与収入が2,000万円以下の納税者(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下の納税者))

    ※納税者本人が令和6年度の個人住民税が均等割のみ課税される場合は、定額減税の対象にはなりません。

    ※定額減税を受けるための申請等は必要ありません。

    【定額減税の実施方法】

    ⑴ 給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)の場合

      令和6年6月分の給与からの特別徴収は行われず、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収されます。

     納付書や口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)の場合

      第1期分の納付額から特別控除に相当する金額を控除し、その差額を納付いただきます。

      また、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除を行います

    ⑶ 公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)の場合

     (年金特別徴収2年目以降の方)

      令和6年10月分の年金特別徴収分から特別控除に相当する金額を控除し、差額が年金から徴収されます。

      また、10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除を行います。

      (年金特別徴収開始(初年度)の方)

       令和6年度から年金特別徴収が開始される方は、第1期分(令和6年6月)から特別控除を行い、

       控除しきれない場合は、8月分から順次控除を行います。

    【定額減税額の確認方法】

    定額減税額は次の通知書において確認することができます。

    ⑴ 給与からの特別徴収の場合

    「令和6年度給与所得等に係る町民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」

    (令和6年5月下旬頃 特別徴収義務者(勤務先)から配付予定) 

     普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合

    「令和6年度町民税・県民税・森林環境税 納税通知書」

    (令和6年6月中旬頃 個人あて送付予定)

    【注意事項】

    ⑴  次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

     ・ふるさと納税の特例控除額の控除限度額

     ・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)

    ⑵ 住民税を「給与からの特別徴収と年金からの特別徴収」や「納付書や口座振替等と年金からの特別徴収」などのように、2つ以上の方法で徴収している場合、国の指針に基づき、「給与からの特別徴収」と「納付書や口座振替等」から優先的に減税をさせていただきます。

    ⑶ 定額減税可能額が所得割額を上回る方には、調整給付金の支給が予定されています。 

    【関連情報】

    今後、国による情報が公開され次第、随時公開します。

    所得税の定額減税については次の特設サイトをご確認ください

    国税庁ホームページ) 「定額減税特設サイト」(外部リンク)(別ウインドウで開く)