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    セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

    • 公開日:2018年7月2日
    • 更新日:2018年7月2日
    • ID:881

    セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

    セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは、健康の維持増進および疾病の予防への取組を行っている人が、平成29年1月1日以降にスイッチOTC医薬品を購入した場合、その購入金額について、その年分の所得控除を受けることができる制度です。

    • セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との併用はできません。どちらか一方を申告者本人が選択して申告します。
    • いずれかの医療費控除の適用を選択した後、更正の請求や修正申告によりこの選択の変更はできません。

    健康の維持増進および疾病予防への取組とは

    セルフメディケーション税制を受けようとする年分に、次のいずれか1つに該当する検診等または予防接種(医師の関与をうけるものに限る)を受けていることが必要です。

    • 保険者が実施する健康診査(人間ドック、各種健診など)
    • 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
    • 保険者が実施する特定健康診査(メタボ検診など)
    • がん検診
    • 予防接種(インフルエンザワクチンの予防接種など)

    スイッチOTC医薬品とは

    スイッチOTC医薬品とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアなどで購入できる医薬品に転用されているものを指します。スイッチOTC医薬品の詳しい品目については、「セルフメディケーション税制対象品目一覧」(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

    OTC医薬品の共通識別マーク

    セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入時の領収書等に対象商品である旨が記載されていたり、商品のパッケージ等に左のような共通識別マークが表示されています。

    控除額

    控除額=(スイッチOTC医薬品の購入費用)-(12,000円)  ※控除上限額88,000円

    平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他親族のために支払ったスイッチOTC医薬品にかかる購入費について、その年中に支払った金額が12,000円を超えるときは、その超えた部分の金額(その金額が88,000円を超える場合は上限88,000円)について、その年分の総所得金額等から控除できます。

    申告時に必要なもの

    次の1および2の書類が必要となります。

    1.医療費の明細書またはレシートや領収書

    平成29年分の確定申告から「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要となり、医薬品購入費の領収書等の添付または提示は必要ありません。ただし、税務署から領収書等の提示または提出が求められる場合がありますので、確定申告期限等から5年間の保管してください。
    ※平成31年分の確定申告までは、領収書の添付または提示によることもできます。
    ※セルフメディケーション税制の明細書は国税庁ホームページ(下記リンク先)からダウンロードできます。

    2.適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類

    取組を行った年について、次の1から3までが記載されている健康の維持増進および疾病の予防などの一定の取組を行ったことを明らかにする書類

    1. 氏名
    2. 取組を行った年
    3. 取組にかかる事業を行った保険者または事業者・市町村の名称・取組にかかる診察を行った医療機関の名称または医師の氏名

    ◎一定の取組を行ったことを明らかにする書類の具体例

    • インフルエンザの予防接種または定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書または予防接種済証
    • 市町村のがん検診の領収書または結果通知表
    • 職場で受けた定期健康診断の結果通知表
    • 特定健康診査の領収書または結果通知表
    • 人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書または結果通知表 など

    セルフメディケーション税制の関連ページ