セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは、健康の維持増進および疾病の予防への取組を行っている人が、平成29年1月1日以降にスイッチOTC医薬品を購入した場合、その購入金額について、その年分の所得控除を受けることができる制度です。
セルフメディケーション税制を受けようとする年分に、次のいずれか1つに該当する検診等または予防接種(医師の関与をうけるものに限る)を受けていることが必要です。
スイッチOTC医薬品とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアなどで購入できる医薬品に転用されているものを指します。スイッチOTC医薬品の詳しい品目については、「セルフメディケーション税制対象品目一覧」(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入時の領収書等に対象商品である旨が記載されていたり、商品のパッケージ等に左のような共通識別マークが表示されています。
控除額=(スイッチOTC医薬品の購入費用)-(12,000円) ※控除上限額88,000円
平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他親族のために支払ったスイッチOTC医薬品にかかる購入費について、その年中に支払った金額が12,000円を超えるときは、その超えた部分の金額(その金額が88,000円を超える場合は上限88,000円)について、その年分の総所得金額等から控除できます。
次の1および2の書類が必要となります。
平成29年分の確定申告から「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要となり、医薬品購入費の領収書等の添付または提示は必要ありません。ただし、税務署から領収書等の提示または提出が求められる場合がありますので、確定申告期限等から5年間の保管してください。
※平成31年分の確定申告までは、領収書の添付または提示によることもできます。
※セルフメディケーション税制の明細書は国税庁ホームページ(下記リンク先)からダウンロードできます。
取組を行った年について、次の1から3までが記載されている健康の維持増進および疾病の予防などの一定の取組を行ったことを明らかにする書類
◎一定の取組を行ったことを明らかにする書類の具体例
セルフメディケーション税制について、詳しくは次のホームページをご覧ください。