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令和3年度(令和2年分)の町県民税から適用される税政改正による、所得控除の引き下げに伴い、配偶者控除または配偶者特別控除を受けることができる人は、合計所得金額が1,000万円以下の人で、合計所得金額が133万円以下の生計を一にする配偶者がいる人になります。
令和2年1月以降の所得に適用され、令和3年度の町県民税(住民税)から反映されます。
令和3年度以降の配偶者控除および配偶者特別控除一覧表
大野町役場総務部税務課
電話: 0585-34-1111 ファックス: 0585-34-2110
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