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あしあと

    個人住民税にかかる給与所得控除の見直し

    • 公開日:2018年7月2日
    • 更新日:2018年7月2日
    • ID:893

    現行の給与所得控除の見直し(上限額の引き上げ)について

    平成26年度の税制改正により給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限が適用される給与収入は、「平成29年分以後は1,000万円(控除額220万円)に引き上げる」こととされました。給与所得控除上限額の変更については、次の表のとおりです。

    給与所得控除上限額の変更
     平成25年分~平成27年分の所得税(※1)平成28年分の所得税(※2)平成29年分以後の所得税(※3)
    上限額が適用される給与収入1,500万円1,200円1,000万円
    給与所得控除の上限額245万円230万円220万円

    ※1 住民税については、平成26年度~平成28年度に適用
    ※2 住民税については、平成29年度に適用
    ※3 住民税については、令和2年度まで適用

     

    平成30年度税制改正による個人所得税の見直しについて

    平成30年度の税制改正により給与所得控除の見直しが行われ、令和2年以後から「控除額を一律10万円引き下げる」「上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、上限額を195万円に引き下げる」こととされました。給与所得控除額の変更については、次の表のとおりです。

    給与所得控除等の見直し
    給与等の収入金額給与所得控除額
    平成29年から平成31年分令和2年以後
    162.5万円以下65万円55万円
    162.5万円超から180万円以下収入金額×40%収入金額×40%-10万円
    180万円超360万円以下収入金額×30%+18万円収入金額×30%+8万円
    360万円超660万円以下収入金額×20%+54万円収入金額×20%+44万円
    660万円超850万円に以下収入金額×10%+120万円収入金額×10%+110万円
    850万円超1,000万円以下195万円(上限額)
    1,000万円超220万円(上限額)

    平成30年度税制改正関連ページ