平成26年度の税制改正により給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限が適用される給与収入は、「平成29年分以後は1,000万円(控除額220万円)に引き上げる」こととされました。給与所得控除上限額の変更については、次の表のとおりです。
平成25年分~平成27年分の所得税(※1) | 平成28年分の所得税(※2) | 平成29年分以後の所得税(※3) | |
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上限額が適用される給与収入 | 1,500万円 | 1,200円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
※1 住民税については、平成26年度~平成28年度に適用
※2 住民税については、平成29年度に適用
※3 住民税については、令和2年度まで適用
平成30年度の税制改正により給与所得控除の見直しが行われ、令和2年以後から「控除額を一律10万円引き下げる」「上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、上限額を195万円に引き下げる」こととされました。給与所得控除額の変更については、次の表のとおりです。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
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平成29年から平成31年分 | 令和2年以後 | |
162.5万円以下 | 65万円 | 55万円 |
162.5万円超から180万円以下 | 収入金額×40% | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円に以下 | 収入金額×10%+120万円 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円(上限額) | |
1,000万円超 | 220万円(上限額) |