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大野町

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あしあと

    住民税の寄付金控除

    • 公開日:2018年7月2日
    • 更新日:2018年7月2日
    • ID:518

    住民税の寄付金控除(ふるさと納税)について

    寄付金控除税額は次の所得税、住民税のうち基本控除額、住民税のうち特例控除額の合計額となります。

    所得税(総所得金額の40%が上限)

    (寄附金額-2,000円)×所得税率×復興特別所得税率1.021

    住民税のうち基本控除額 (総所得金額の30%が上限)

    (寄附金額-2,000円)×10%

    住民税のうち特例控除額

    (寄附金額-2,000円)×(90%-所得税率×復興特別所得税率1.021)

    ふるさと納税について

    控除を受ける手続き

    • 寄付の対象は、都道府県、市区町村であり、大野町への寄付もふるさと納税の対象となります。
    • 大垣税務署(電話:0584-78-4101)への確定申告、または「ふるさと納税ワンストップ特例制度」による申告の手続きが必要です。なお、申告の際は寄付した都道府県、市区町村から発行された「受領証明書」など、寄付を行ったことを証明できる書類が必要です。