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大野町

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あしあと

    国民健康保険

    • 公開日:2021年4月1日
    • 更新日:2022年1月18日
    • ID:270

    国民健康保険に加入する人

     職場の健康保険、共済保険などに加入している人、後期高齢者医療制度、生活保護を受けている人以外は、すべての人が加入しなければなりません。

    • 国民健康保険では加入している家族一人ひとりが被保険者です。保険税は世帯主が納税義務者となり、世帯ごとに納付となります。
    • 下記届出において世帯主および被保険者のマイナンバーの記載が必要となります。

    加入の届け出

    次のような場合、14日以内に手続きをしてください。

    • 他の市区町村から転入してきたとき
      ・持ち物
       転出証明書
    • 職場の健康保険をやめたとき、健康保険の扶養家族をはずれたとき
      ・持ち物
       健康保険の喪失証明書
    • 子どもが生まれたとき
      ・持ち物
       出生証明書
    • 生活保護を受けられなくなったとき
      ・持ち物
       生活保護廃止決定通知書
    • 外国籍の人が加入するとき
      ・持ち物
       在留カード(在留カード発行前の時はパスポート)

    ※国民健康保険に加入する届出が遅れると、国民健康保険加入資格の発生した日までさかのぼって資格を取得し、保険税を納めていただきます。

    保険証と高齢受給者証の一体化について

    令和3年8月から70歳から74歳までの方は「保険証」と「高齢受給者証」が一体化となりました。下記記載例のように、一部負担金の負担割合が記載された「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」の1枚で受診ができるようになります。期間中に70歳に到達される方は有効期限が70歳の誕生月の末日になっています。新しい保険証は誕生月に改めて送付されます。


    国民健康保険資格等取得(喪失)連絡票

    やめるときの届け出

    次のような場合、14日以内に手続きをしてください

    • 他の市町村へ転出するとき
      ・持ち物
       国民健康保険被保険者証
    • 職場の健康保険に加入したとき
      ・持ち物
       国民健康保険被保険者証、職場の健康保険証
    • 死亡したとき
      ・持ち物
       国民健康保険被保険者証
    • 生活保護を受けるようになったとき
      ・持ち物
       国民健康保険被保険者証、生活保護決定通知書

    ※国民健康保険をやめる届出が遅れると、国民健康保険被保険者証を使って診療を受けた場合、国民健康保険が支払った医療費をあとで返納していただくことがあります。

    その他の届け出

    次のような場合、14日以内に手続きをしてください。

    持ち物

    • 町内で転居したとき
      ・持ち物
       国民健康保険被保険者証
    • 世帯主や氏名が変わったとき
      ・持ち物
       国民健康保険被保険者証
    • 世帯合併・分離があったとき
      ・持ち物
       国民健康保険被保険者証
    • 保険証をなくしたとき
      ・持ち物
       運転免許証・パスポート等身分証明ができるもの
    • 修学のため、別に住所を定めるとき
      ・持ち物
       国民健康保険被保険者証、在学証明書または学生証

    保険の給付と手続き

    病気やケガをしたとき(年齢別負担割合)

    • 義務教育就学前
      ・負担割合
       2割
    • 義務教育就学中から69歳
      ・負担割合
       3割
    • 70歳から74歳(70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月))
      ・負担割合
       2割
    •  70歳以上現役並み所得者
      ・負担割合
       3割

    ※70歳以上現役並み所得者とは、課税標準額が145万円以上の人およびその人と同一世帯の人です。
     (収入が一定以下の場合は、申請により2割負担になることもあります。)

    給付が受けられる場合

    病気、ケガ、歯の治療

    病気、ケガ、歯の治療保険診療分のうち、自己負担分を引いた額を給付します。

    • 必要なもの
       保険医療機関等の窓口へ国民健康保険被保険者証を提示

    コルセット、ギブスなどの補装具代

    書類を添えて、申請書とともに窓口へ提出。審査をして保険診療分のうち、自己負担分を引いた額が払い戻されます。(2年を経過すると時効により請求できなくなります。)

    • 必要なもの
       医師の証明書、領収書、国民健康保険被保険者証、世帯主名義の口座番号

    移送費(入院、転院など)

    書類を添えて、申請書とともに窓口へ提出。審査をして保険診療分のうち、自己負担分を引いた額が払い戻されます。(2年を経過すると時効により請求できなくなります。)

    • 必要なもの
       医師の同意書、領収書、国民健康保険被保険者証、世帯主名義の口座番号

    旅行中の急病などやむを得ない理由で、保険証を提示できなかったとき

    書類を添えて、申請書とともに窓口へ提出。審査をして保険診療分のうち、自己負担分を引いた額が払い戻されます。(2年を経過すると時効により請求できなくなります。)

    • 必要なもの
       診療報酬明細書、領収書、国民健康保険被保険証、世帯主名義の口座番号

    海外で診療を受けた場合

    書類を添えて、申請書とともに窓口へ提出。審査をして保険診療分のうち、自己負担分を引いた額が払い戻されます。(2年を経過すると時効により請求できなくなります。)

    • 必要なもの
       診療内容明細書、領収書(外国語の場合は翻訳文を添付)、世帯主名義の口座番号、パスポート

    出産育児一時金

    国民健康保険に加入している人が出産したとき、40万8千円支給されます。(ただし、産科医療補償制度に加入の分娩機関で出産した場合は1万2千円加算。)時効2年。
    なお、分娩費用のうち給付額を限度として分娩機関への直接支払制度を利用することが出来ます。
    妊娠4ヶ月以上であれば、死産・流産(医師の証明が必要)でも支給されます。
    他の医療保険に1年以上加入しており、資格喪失から半年以内の出産については、前の医療保険から支給される場合があります。この場合は国民健康保険からは支給されません。

    • 必要なもの
       国民健康保険被保険者証、母子健康手帳、世帯主名義の口座番号

    葬祭費

    国民健康保険に加入している人が亡くなったとき、葬祭を行った人に対して5万円支給されます。時効2年。

    • 必要なもの
       国民健康保険被保険者証、葬祭を行った人(喪主)名義の口座番号

    高額療養費

    一部負担金が自己負担限度額を超えたとき、超えた額が払い戻されます。時効2年。
    (該当される人には、ご案内のハガキが届きます。)

    • 必要なもの
       領収書、国民健康保険被保険者証、世帯主名義の口座番号

    高額医療・高額介護合算療養費の支給

     世帯内の同一の医療保険(健康保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度など)の加入者の人について、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)に「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、その自己負担の合計が「高額医療・高額介護合算療養費制度」の自己負担限度額を超えた場合、申請によって、自己負担限度額を超えた金額が各保険者から高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。(該当される人については、ご案内を送付します。)

    任意継続被保険者制度

     職場の健康保険に加入していた人が退職したときは、申し出により一定期間に限って今までの保険に残れる制度(退職日から20日以内)があります。職場または加入していた保険者(全国健康保険協会等)に問い合わせてください。

    「国民健康保険限度額適用認定証」・「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付について

    限度額適用認定証について

     医療費が高額になる場合に、あらかじめ民生部住民課に申請し、交付された「国民健康保険限度額適用認定証」・「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、1つの医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。
     医療費が高額になる場合は忘れずに限度額適用認定証の交付を申請するようにしてください。自己負担限度額は年齢や所得区分によって異なります。70歳以上の方は区分によっては申請が不要な場合もありますので、問い合わせてください。
     この限度額適用認定証は、国民健康保険税の滞納がない場合に限り交付されます。

    交通事故など他人からの加害行為で治療をうけるとき(第三者行為による被害届)

     国民健康保険の加入者が、交通事故や傷害事件など他人からの加害行為でけがをし、治療を受ける場合、原則として加害者が医療費を負担すべきものですが、届出により、国民健康保険でも給付が受けられる場合があります。
     その場合、国民健康保険が一時的に医療費の一部を立て替えて、後で、その医療費を加害者に請求することとなりますので、必ず届出が必要です。
     国保を使って病院にかかる場合は、まず、民生部住民課へ連絡・相談ください。
     ※なお、届出をする前に、加害者と示談をしていたり、加害者からすでに治療費を受取っている場合には、国民健康保険が使えなくなる場合がありますので、ご注意ください。
     ※自損事故は第三者行為にはなりませんが、給付を受ける為には届出が必要となっています。なお、飲酒運転や、無免許運転による負傷などの悪質な法令違反の場合は、給付対象にはなりません。

    届出の手順は?(交通事故の場合)

    交通事故を警察に届け出て、速やかに「事故証明書」をもらってください。

    「事故証明書」を持って「第三者行為による被害届(一式)」を提出してください。

    • 届出に必要なもの
      ・国民健康保険被保険者証
      ・事故証明書
      ・第三者行為による被害届一式

    第三者行為による被害届一式については、こちらからダウンロードしてください。

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    委任状

    本人または世帯主および同一世帯以外の方が手続きをされる場合は委任状が必要となります。

    委任状

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