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あしあと

    新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給について

    • 公開日:2021年4月1日
    • 更新日:2021年4月1日
    • ID:1251

    新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険、後期高齢者医療保険の傷病手当金の支給について

    新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために労務に服することができなかった場合は、傷病手当金が支給されます。

    対象者

    次に該当する方

    ・大野町国民健康保険の加入者

    ・事業所などから給与等の支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われることにより、療養のため予定していた労務に従事することができなくなったこと

    ・4日以上、仕事を休んでおり、休んだ期間に給与等の支払いを受けられないこと

     ※事業主から給与が支払われている場合でも、その金額が傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。

    支給対象となる日数

    労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服するできない期間のうち就労を予定していた日数

    支給額

    (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷直近の継続した3か月間の就労日数)×2/3×支給対象となる日数

    適用期間

    令和2年1月1日から令和4年12月31日の間で、療養のために労務に服することができない期間(ただし入院が継続する場合等は通算して最長1年6か月まで)

    申請について

    ※必ず、事前に電話でご相談ください。

    申請には、申請書、事業主の証明および医師の証明(医療機関を受診した場合に限る)が必要になります。