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大野町

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あしあと

    後期高齢者医療制度

    • 公開日:2021年4月1日
    • 更新日:2022年9月16日
    • ID:813

    後期高齢者医療制度

    1.後期高齢者医療制度のしくみ

    岐阜県の後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、大野町が窓口業務を行っています。

    制度の対象となるのは、75歳以上の方と、一定の障がいをお持ちの65歳から74歳までの方で広域連合から認定を受けている方です。

    対象者はこれまで加入していた国民健康保険や職場の健康保険を抜けて、新たに後期高齢者医療制度へ加入します。

    費用の負担は公費(5割)と現役世代からの支援分(4割)、そして後期高齢者医療の被保険者である皆さんからの保険料(1割)で賄われています。

    制度内容は2年ごとに見直されます。

     

    2.被保険者証について

    後期高齢者医療制度では独自の保険証が1人に1枚交付され、毎年8月1日に更新されます。年度途中で加入される方へは、個別にご案内しています。

    医療機関の窓口での自己負担割合は、1割、2割または3割(現役並み所得者)で、前年の所得をもとに世帯で判定し、その年の8月から翌年7月まで適用されます。

    令和5年度の被保険者証は、令和5年7月10日に発送しました。

    (令和5年8月1日から)

    医療費の窓口負担割合の見直しについて(2割負担の施行)

    令和4年10月1日から、後期高齢者医療制度に加入されている方で、一定以上の所得がある方の医療費の窓口負担割合が、2割に変更されます(3割に該当する方を除く)。

    【後期高齢者医療制度に加入されている方が同じ世帯に1人のみ】

    ・加入者ご本人の課税所得が28万円以上で、かつ、年金収入とその他の合計所得金額が200万円以上の方

    【後期高齢者医療制度に加入されている方が同じ世帯に2人以上】

    ・課税所得が28万以上の加入者がいて、かつ、加入者全員の年金収入とその他合計所得金額が320万円以上の方


    2割負担となる方への配慮措置について

    ・令和4年10月1日から令和7年9月30日まで(3年間)は、2割負担の施行による負担増額が1か月最大3,000円までに抑えられます(外来医療のみで、入院の医療費は対象外)。

    ・配慮措置が適用される場合は、高額療養費として、登録されている高額療養費の口座に払い戻します。


    詳しくは岐阜県後期高齢者医療広域連合(別ウインドウで開く)ホームページでご確認ください。

    3.医療費が高額になったとき

    同じ月内に支払った医療費の自己負担額が下記の限度額を超えていた場合、申請により高額療養費が支給されます。

    ※「外来」は個人単位、「外来+入院」は世帯単位で計算します。

    ※75歳になった月は負担が増えないよう、後期高齢者医療制度と以前の医療保険とで、限度額が2分の1となります。

    ※入院時の食事代や差額ベッド代は、支給対象外です。

    ※現役並み所得者(1)と(2)の方は「限度額適用認定証」が、住民税非課税の区分1と2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が申請できます。これらを医療機関で提示することにより、窓口でのお支払いを自己負担限度額で抑えられます。

     

    ●現役並み所得の方

    【外来】

    ・1か月の負担の上限

    (1)課税所得145万円以上

    80,100円+(医療費-267,000円)×1%(過去12か月以内に限度額を超えることが3回以上あった場合 44,400円)

    (2)課税所得380万円以上

    167,400円+(医療費-558,000円)×1%(過去12か月以内に限度額を超えることが3回以上あった場合 93,000円)

    (3)課税所得690万円以上

    252,600円+(医療費-842,000円)×1%(過去12か月以内に限度額を超えることが3回以上あった場合 140,100円)

     

    ●一般(2割負担)の方

    【外来】

    ・1か月の負担の上限 6,000円+(総医療費ー30,000円)×10%または18,000円のいずれか低い額

    【外来+入院】

    ・1か月の負担の上限 57,600円(過去12か月以内に限度額を超えることが3回以上あった場合 44,400円)

    ※令和4年10月1日から 

    ●一般(1割負担)の方

    【外来】

    ・1か月の負担の上限 18,000円

    【外来+入院】

    ・1か月の負担の上限 57,600円(過去12か月以内に限度額を超えることが3回以上あった場合 44,400円)

    ※令和4年10月1日から  

    ●住民税非課税(区分2)の方

    【外来】

    ・1か月の負担の上限 8,000円

    【外来+入院】

    ・1か月の負担の上限 24,600円

     

    ●住民税非課税(区分1)の方

    【外来】

    ・1か月の負担の上限 8,000円

    【外来+入院】

    ・1か月の負担の上限 15,000円

     

    4.保険料について

    後期高齢者医療制度では、今まで職場の健康保険や共済組合等の被扶養者の方で保険料負担がなかった方についても、新たに後期高齢者医療保険料を負担していただきます。

    保険料の算定方法

    保険料額は、被保険者本人の所得に応じて負担いただく「所得割」と、被保険者の方に等しく負担いただく「均等割」(岐阜県で統一)の合計額です。

    所得割・・・前年の所得×8.90% (※所得・・・総所得金額-43万円)

    均等割・・・46,023円

    ※所得の低い世帯の方には、均等割が軽減(7割、5割、2割)されます。

    ※年間66万円が賦課限度額です。

     

    5.健康のために

    ぎふ・さわやか口腔健診

    口腔機能低下や肺炎等の疾病を予防するため、歯・歯肉の状態や口腔清掃状態等のチェックを行う口腔健康診査を実施しています。

    【対象となる方】

    75歳以上(後期高齢者医療制度加入者)

    【場所】

    揖斐郡内の口腔診査実施医療機関(各医療機関に事前に電話予約が必要)

    【内容】

    問診、診察(歯や歯肉の状態、そしゃく能力、舌機能、嚥下機能等)

    【料金】

    300円

    【持ち物】

    ぎふ・さわやか口腔健診票、後期高齢者医療被保険者証

    【実施期間】

    令和6年3月31日まで

    ぎふ・すこやか健診

    生活習慣病の早期発見・早期治療を目的として、健康診査を実施しています。

    【対象となる方】

    75歳以上(後期高齢者医療制度加入者)

    【場所】

    揖斐郡内の健康診査実施医療機関

    【内容】

    問診、身体測定(腹囲計測含む)、身体診察

    医師の診察、血圧測定、尿検査、血液検査

    ※ 医師が必要と認めた人のみ心電図を実施

    【料金】

    500円

    【持ち物】

    ぎふ・すこやか健診受診券、問診票、後期高齢者医療被保険者証

    【実施期間】

    令和5年6月1日から8月31日まで