岐阜県の後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、大野町が窓口業務を行っています。
制度の対象となるのは、75歳以上の方と、一定の障がいをお持ちの65歳から74歳までの方で広域連合から認定を受けている方です。
対象者はこれまで加入していた国民健康保険や職場の健康保険を抜けて、新たに後期高齢者医療制度へ加入します。
費用の負担は公費(5割)と現役世代からの支援分(4割)、そして後期高齢者医療の被保険者である皆さんからの保険料(1割)で賄われています。
制度内容は2年ごとに見直され、改正が行われることがあります。
★岐阜県後期高齢者医療広域連合 http://www.gikouiki.jp/index.php
後期高齢者医療制度では独自の保険証が1人に1枚交付され、毎年8月1日に更新されます。年度途中で加入される方へは、個別にご案内しています。
医療機関の窓口での自己負担割合は、1割または3割(現役並み所得者)で、前年の所得をもとに世帯で判定し、その年の8月から翌年7月まで適用されます。
同じ月内に支払った医療費の自己負担額が下記の限度額を超えていた場合、申請により高額療養費が支給されます。
※「外来」は個人単位、「外来+入院」は世帯単位で計算します。
※75歳になった月は負担が増えないよう、後期高齢者医療制度と以前の医療保険とで、限度額が2分の1となります。
※入院時の食事代や差額ベッド代は、支給対象外です。
※現役並み所得者(1)と(2)の方は「限度額適用認定証」が、住民税非課税の区分1と2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が申請できます。これらを医療機関で提示することにより、窓口でのお支払いを自己負担限度額で抑えられます。
【外来】
・1ヶ月の負担の上限
(1)課税所得145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%(過去12ヶ月以内に限度額を超えることが3回以上あった場合 44,400円)
(2)課税所得380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%(過去12ヶ月以内に限度額を超えることが3回以上あった場合 93,000円)
(3)課税所得690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%(過去12ヶ月以内に限度額を超えることが3回以上あった場合 140,100円)
【外来】
・1ヶ月の負担の上限 18,000円
【外来+入院】
・1ヶ月の負担の上限 57,600円(過去12ヶ月以内に限度額を超えることが3回以上あった場合 44,400円)
【外来】
・1ヶ月の負担の上限 8,000円
【外来+入院】
・1ヶ月の負担の上限 24,600円
【外来】
・1ヶ月の負担の上限 8,000円
【外来+入院】
・1ヶ月の負担の上限 15,000円
後期高齢者医療制度では、今まで職場の健康保険や共済組合等の被扶養者の方で保険料負担がなかった方についても、新たに後期高齢者医療保険料を負担していただきます。
保険料額は、被保険者本人の所得に応じて負担いただく「所得割」と、被保険者の方に等しく負担いただく「均等割」(岐阜県で統一)の合計額です。
所得割・・・前年の所得×8.55% (※所得・・・総所得金額-43万円)
均等割・・・44,411円
※所得の低い世帯の方には、均等割が軽減(7割、5割、2割)されます。
※年間64万円が賦課限度額です。
口腔機能低下や肺炎等の疾病を予防するため、歯・歯肉の状態や口腔清掃状態等のチェックを行う口腔健康診査を実施しています。
【自己負担額 300円】
生活習慣病の早期発見・早期治療を目的として、健康診査を実施しています。
【自己負担額 500円】