大野町放課後クラブでは土曜日開所を行っています。土曜日を利用および開所する際は、以下の条件が必要となります。
全ての放課後クラブの合計で土曜日利用を希望する児童が5名以上の場合
※当該土曜日において、利用希望者が5人に満たない場合、閉所します。
大野町放課後クラブの入所決定を受けた児童で、土曜日において次に該当する場合
・保護者および同居の親族(65歳以下)が就労の理由により保育できない場合
・保護者が疾病もしくは負傷し、身体に障がいを有している場合
・保護者が長期にわたり同居の親族を常時介護している場合
午前7時45分~午後6時30分まで
南放課後クラブにて合同開所となります。
階層区分 | 土曜日料金 |
---|---|
A階層 生活保護法(昭和25年法律第144号) による被保護世帯(単給世帯を含む) | 月額0円 |
B階層 前年度分の町民非課税世帯 | 月額1,000円 |
C階層 前年度分の町民課税世帯 | 月額2,000円 |
・土曜日放課後クラブ利用申出書
※提出時に放課後クラブ利用申請時にいただいた就労の事由証明等の確認をします。
以前提出していただいた就労の事由証明に土曜日勤務の記載がない場合、土曜日勤務を含めた事由証明が必要となります。
土曜日利用を希望する方は、土曜日放課後クラブ利用申出書を期日までに学校教育課へ提出をしてください。
4月利用・・・令和7年2月28日までに申出書を提出
5月利用・・・令和7年3月31日までに申出書を提出
6月利用・・・令和7年4月30日までに申出書を提出
7月利用・・・令和7年5月30日までに申出書を提出
8月利用・・・令和7年6月30日までに申出書を提出
9月利用・・・令和7年7月31日までに申出書を提出
10月利用・・・令和7年8月29日までに申出書を提出
11月利用・・・令和7年9月30日までに申出書を提出
12月利用・・・令和7年10月31日までに申出書を提出
1月利用・・・令和7年11月28日までに申出書を提出
2月利用・・・令和7年12月26日までに申出書を提出
3月利用・・・令和8年1月30日までに申出書を提出