町では、生活排水による公共用水域による水質汚濁防止し、生活環境の保全を図るため、集合処理型浄化槽を維持管理している自治会等の地域団体が行う施設改修および撤去工事に対して補助金を交付します。
要望書提出から補助金お支払いまでの流れ
- 要望書提出
随時 - 交付申請書提出
- 決定通知書受理
- 工事着手
現場確認3回
(1)着手前(2)中間(3)完了 - 工事完了
- 工事代金支払
- 実績報告書提出
3月20日期限 - 確定通知
- 補助金支払
- 集合処理型浄化槽
生活雑排水やし尿を集中処理する設備で、浄化槽本体をいいます。また、この浄化槽は窒素除去能力以上を有する高度処理型の浄化槽とします。 - 地域団体
住宅団地の公共施設の維持管理を目的に設置されている自治会等をいいます。 - 住宅団地
居住者のための集合処理型浄化槽が設置されており、その居住者で組織する団体がある戸建ての一団の住宅をいいます。
高度処理型合併浄化槽
- 放流水BOD
10mg/リットル以下 - 窒素
10mg/リットル以下 - 浮遊物質
10mg/リットル以下
補助対象となる要件
居住の用に供する建物で構成され、処理対象人員51人以上の集合処理型浄化槽を維持管理している地域団体等が行う集合処理型浄化槽の施設改修および撤去に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
対象とならない場合
- 下水道の予定区域(予定区域は現在計画中)において改修工事を行う場合
- 既に補助金を受けたことのある地域団体である場合
- 汚水管等の改修工事を行う場合
- その他町長が補助金の交付を不適当と認めた場合
補助金額
浄化槽設置に対する補助金額
集合処理型浄化槽の改修工事に係る設置工事費(本体工事費に据付工事費を加えた額)の9割以内を補助します。
*各住居から浄化槽までの配管および浄化槽から排水路までの配管に関する工事費は対象となりません。
既設浄化槽撤去に対する補助金額
既設の集合処理型浄化槽の撤去工事を伴う場合に係る撤去工事費の3割以内を補助します。
*既設浄化槽は全て撤去することが原則となります。
申込および問い合わせ先
詳しいことや書式等については以下の担当部署までお尋ねください。
民生部環境生活課
電話:0585-34-1111