浄化槽の内容物(汚泥)は一般廃棄物に該当します。
浄化槽の解体、撤去を行う場合は、町の許可を受けた清掃業者により、浄化槽の汚泥を全量抜き取る最終清掃が必要です。
ところが、最終清掃をしないまま、建物の解体と同時に浄化槽を解体するという事案が発生しています。
解体の依頼を受けた時は
- 施主に浄化槽の最終清掃が済んでいるかを確認してください。
- 最終清掃は、施主が契約されている許可業者に依頼する必要があります。
- 浄化槽内の汚泥を除去せず、そのまま解体し、地下浸透させる行為は、廃棄物の処理および清掃に関する法律第16条に違反する行為(不法投棄)となり、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(法人の場合は、3億円以下の罰金)に処せられます。
- 清掃業者が不明の場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。