(目的)
第1条 この条例は、ポイ捨てによる空き缶等の散乱、ふん害および雑草の繁茂の防止並びに空き地等の適正な管理について必要な事項を定めることにより、良好な生活環境を確保し、もって快適な美しいまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)空き缶等 空き缶、空きびんその他の飲料を収納していた容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、包装紙、収納袋、印刷物その他これらに類する物で、捨てられることによって散乱の原因となるものをいう。
(2)ポイ捨て 空き缶等をみだりに捨てることをいう。
(3)飼い犬等 飼養管理されている犬および猫をいう。
(4)ふん害 飼い犬等のふんにより道路、公園その他公共の場所(以下「公共の場所」という。)を汚すことをいう。
(5)雑草の繁茂 その所有し、占有し、または管理する土地に雑草が生い茂り、または枯れたまま放置されているため、衛生害虫または火災の発生その他近隣の生活環境を著しく損なう原因となるような状態をいう。
(6)空き地等 宅地化された状態の土地(庭を含む。)その他の休閑地(休耕田、休耕畑等の休耕農地を含む。以下この号において同じ。)で現に人が使用していない土地(現に人が使用している土地であっても、相当の休閑地を有することにより人が使用していない土地と同様の状態にあるものを含む。)をいう。
(7)住民等 町内に居住し、勤務し、在学し、もしくは滞在し、または町内を通過する者をいう。
(8)事業者 事業活動を行うすべての者をいう。
(9)土地所有者等 町内の土地または建物の所有者、占有者および管理する者をいう。
(10)飼い主 飼い犬等の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。
(住民等の責務)
第3条 住民等は、家庭外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、または回収容器(空き缶等を回収するための容器をいう。以下同じ。)に収納することにより空き缶等を散乱させないようにしなければならない。
2 住民等は、自主的に清掃活動を行い地域環境の美化に努めるとともに、町が実施するポイ捨てによる空き缶等の散乱およびふん害の防止並びに空き地等の適正な管理に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる空き缶等の散乱を防止するとともに、環境美化の促進についての住民等に対する啓発および再資源化について必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、事業所およびその周辺その他事業活動を行う地域において清掃活動に努めるとともに、町が実施するポイ捨てによる空き缶等の散乱の防止に関する施策に協力しなければならない。
(土地所有者等の責務)
第5条 土地所有者等は、その所有し、占有し、または管理する土地の清掃を行い空き缶等を散乱させないように努めるとともに、町が実施するポイ捨てによる空き缶等の散乱の防止に関する施策に協力しなければならない。
2 土地所有者等はその所有し、占有し、または管理する土地(空き地等を含む。)の雑草の繁茂を防止しなければならない。
(飼い主の責務)
第6条 飼い主は、ふん害を防止し、住民の良好な生活環境が損なわれないように努めるとともに、町が実施するふん害の防止に関する施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第7条 町は、ポイ捨てによる空き缶等の散乱およびふん害の防止並びに空き地等の適正な管理に関する必要な施策を策定し、これを実施しなければならない。
2 町は、前項の施策の実施に当たっては、関係機関等と連携して行うものとする。
(ポイ捨ての禁止等)
第8条 住民等は、公共の場所において、ポイ捨てをしてはならない。
2 自動販売機により飲料を販売する者は、規則で定めるところによりその販売する場所に回収容器を設け、これを適正に管理しなければならない。
3 公共の場所において印刷物等を配布した者または催しを行った者は、その行った場所に散乱している空き缶等を回収しなければならない。
(飼い主の遵守事項)
第9条 飼い主は、飼い犬等のふんを処理するための用具を携帯するなどし、飼い犬等が公共の場所でふんをしたときは、直ちに回収しなければならない。
(空き地等の適正な管理)
第10条 空き地等の所有者は、当該空き地等が不良状態にならないよう、常に適正な維持管理に努めなければならない。
(指導および助言)
第11条 町長は、住民等、事業者、土地所有者等および飼い主に対し、空き缶等の散乱もしくはふん害を防止し、または空き地等を適正に管理する上で必要な指導および助言を行うことができる。
(勧告および命令)
第12条 町長は、第8条から第10条までの規定に違反した者に対し、空き缶等の散乱もしくはふん害を防止し、または空き地等を適正に管理するための必要な措置を講ずるよう書面により勧告することができる。
2 町長は、前項の勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その勧告に従うべきことを書面により命ずることができる。
(罰則)
第13条 第10条の規定に違反し、前条第2項の規定による命令を受けた者が正当な理由なくその命令に従わないときは、5万円以下の過料に処する。
2 第8条または第9条の規定に違反し、前条第2項の規定による命令を受けた者が正当な理由なくその命令に従わないときは、3万円以下の過料に処する。
(両罰規定)
第14条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人または人の業務に関し、前条第1項または第2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、各本項の過料に処する。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大野町美しいまちづくり条例(平成17年大野町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(回収容器の設置場所等)
第2条 条例第8条第2項に規定する回収容器の設置場所は、自動販売機の設置場所から5メートル以内または同一敷地内で、かつ、空き缶、空きびんその他の飲料を収納していた容器(以下「飲料容器」という。)を容易に回収できる場所とする。
2 条例第8条第2項に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えるものとする。
(1)材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2)容積は、自動販売機1台につき30リットル以上であること。
(3)形状は、安定性があり、かつ、飲料容器の投入が容易で美観を損なわないものであること。
(勧告)
第3条 条例第12条第1項の規定による勧告は、勧告書(別記様式第1号)により行うものとする。
(命令)
第4条 条例第12条第2項の規定による命令は、命令書(別記様式第2号)により行うものとする。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。