PCB(ポリ塩化ビフェニル)は電気機器等の絶縁油等として広く使われてきましたが、その毒性から、昭和47年以降新たな製造や使用が禁止されてきました。
そして、PCB廃棄物の適正な処理を推進するため、平成13年7月に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」が施行されました。
PCB特別措置法ではPCB廃棄物の処分期限が定められており、高濃度PCB使用変圧器・コンデンサーは令和4年3月31日まで、照明器具の安定器は令和3年3月31日までの処分が義務づけられています。
工場や事務所で使用している電気機器等を再度確認し、PCB廃棄物である場合、適正な処分を行いましょう。
※一般家庭の照明器具にはPCBは使用されていません。
PCB廃棄物の判別・処分方法等、PCB特措法についてのお問合せ窓口は、以下のとおりです。
・岐阜県庁環境生活部廃棄物対策課:058-272-8217
・揖斐県事務所環境課:0585-23-1111
また、岐阜県のホームページでもご覧いただけますので、ご確認ください。