大気中に浮遊している2.5μm(1μmは1mmの1千分の1)以下の小さな粒子のことで、非常に小さいため(髪の毛の太さの30分の1程度)、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸器系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されています。
環境基本法第16条第1項に基づく人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として以下のとおり環境基準を定めています。
1年平均値15μg/m3以下かつ1日平均値35μg/m3以下(平成21年9月設定)
また、環境基準は人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として設定されるものであり、大気環境濃度が基準値を超過した場合でも、直ちに人の健康に影響が現れるというものではありません。
国が定める概要・基準
環境省大気環境・自動車対策[微粒子状物質(PM2.5)に関する情報](外部リンク)
http://www.env.go.jp/air/osen/pm/info.html(別ウインドウで開く)
岐阜県において8測定局において、平成24年4月1日より測定を開始
岐阜県ホームページ内[微小粒子状物質(PM2.5)の測定結果](別ウインドウで開く)(外部リンク)
日本気象協会が独自予測した「PM2.5分布予測」の予測結果
天気総合ポータルサイト(外部リンク)
http://guide.tenki.jp/guide/particulate_matter/(別ウインドウで開く)