令和8年6月14日から、国の制度改正により、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、または特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まります。
これにより、希望する方は「特定在留カード」または「特定特別永住者証明書」を申請することができます。
「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいいます。「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。在留カード等をマイナンバーカードと一体化することにより、本人確認や各種手続きの際に、1枚のカードで対応できるようになります。
特定在留カード等の交付申請は、地方出入国在留管理局または役場窓口で行うことができ、次に掲げる手続きに併せて行うことが可能です。
<地方出入国在留管理局でできる手続き>
・在留期間更新許可申請
・在留資格変更許可申請
・永住許可申請
・在留カードの有効期間の更新許可申請
・汚損等による在留カードの再交付申請
・交換希望による在留カードの再交付申請
・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
<役場でできる手続き>
・新規上陸後の住居地届出
・住居地の変更届出
・在留資格変更に伴う住居地の届出
※特定特別永住者証明書の交付申請は、役場窓口にて行います。
現在お持ちの在留カード等は、引き続き使用することができます。
特定在留カード等の交付申請は、希望する方のみが対象となります。
引っ越し等により住所が変わった場合は、市区町村への届出が必要です。
※令和8年6月14日以降、在留カードを持った方の転入、転居の手続きは、在留カード内のICチップ書き換えが必要になります。