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大野町

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あしあと

    指定学校変更事務取扱要項

    • 公開日:2018年8月24日
    • 更新日:2018年8月24日
    • ID:1
    1. この要項は、学校教育法施行令(昭和28年政令340号)第8条の規定に基づき、大野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行なう指定学校の変更について、必要な事項を定めるものとする。
    2. 教育委員会が指定学校の変更を許可する場合には、次に定める範囲内において許可を行なうものとする。
      1 最終学年時に転居する場合
       対象学年 最終学年
       許可期間 卒業まで
      2 学期・学年途中に転居する場合
       対象学年 全学年
       許可期間 学期・学年末まで
      3 住宅の新築等で転居予定がある場合
       対象学年 全学年
       許可期間 1年以内
      4 指定校に入級する特別支援学級がない場合
       対象学年 全学年
       許可期間 卒業まで
      5 心身の故障や疾患のため、指定校への通学が困難な場合(院内学級入級を含む)
       対象学年 全学年
       許可期間 卒業まで(院内学級入級のときは退院日まで)
      6 住民登録地が大野町以外で町内に居住する場合
       対象学年 全学年
       許可期間 当該事由が解消するまで
      7 いじめ、不登校等学校生活の状況より指定校への通学が困難な場合
       対象学年 全学年
       許可期間 当該事由が解消するまで
      8 その他特に教育委員会が必要と認める場合
       対象学年 全学年
       許可期間 当該事由が解消するまで
    3. 学齢児童または学齢生徒(以下「児童または生徒」という。)を指定学校以外の学校へ就学させようとする保護者は、指定学校変更申請書に必要書類を添付し、教育委員会へ提出しなければならない。
    4. 教育委員会は、前条の申請があったときは、当該申請について審査し、第2条の許可要件のいずれかに該当しかつ教育上適当と認められるときは、指定学校の変更を許可することができる。
      教育委員会は前項の許可をしたときは、保護者および児童または生徒が現に就学している学校および指定学校の校長に対し、その旨を通知するものとする。
    5. 教育委員会は、許可を受けた保護者が次に掲げる事項のいずれかに該当することとなった場合は、許可を取り消すことができる。
      (1)虚偽の申請により許可を受けていることが判明した場合
      (2)申請事由が変更または解消したと認められる場合
      (3)その他の理由により教育委員会が許可の取り消しを必要と認めた場合