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大野町

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あしあと

    就学援助について

    • 公開日:2018年8月23日
    • 更新日:2018年8月23日
    • ID:41

    要保護および準要保護児童生徒援助費補助事業について

     経済的な理由によって就学困難な児童生徒の保護者に対して、学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、新入学児童生徒学用品費、給食費等を援助する就学援助制度があります。
     就学援助制度には、次の2つの制度があります。

    1.要保護児童生徒就学援助
       保護者が、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者である場合

    2.準要保護児童生徒就学援助
       保護者が、上記要保護者に準ずる程度に困窮しており、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合

        ア)保護者が児童扶養手当法第4条の規定による児童扶養手当の受給者

        イ)保護者の地方税法第295条第1項の規定による市町村民税が非課税である者

        ウ)保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者

        エ)経済的な理由等による欠席が多い者

        オ)その他特に教育委員会が必要と認める者

        ※1・2の区分や児童生徒の学年により、受給できる援助費目や金額は異なります。

    申請方法

     申請を希望される方は、児童生徒が在学する学校、または町教育委員会学校教育課まで申し出てください。就学援助費受給申請書をお渡しします。
     申請の際には、必要事項を記入した申請書に必要書類(注1)を添付したうえで、児童生徒の在籍する学校長に提出ください。
     詳しくは、町教育委員会学校教育課まで問い合わせてください。
     (注1)児童扶養手当証書の写し、所得課税証明書(1月1日に大野町に住所がなかった方のみ)

    特別支援教育就学奨励費補助事業について

     町内小中学校の特別支援学級に在籍している児童生徒の保護者に対し、学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、新入学学用品費、給食費等を援助する就学奨励制度があります。
    この制度は、保護者からの申請書に基づいて世帯構成、所得状況などを国の提示する基準により審査し、認定区分を決定しますが、認定区分や学年により受給できる援助費目、金額は限られます。

    申請方法

     毎年、年度当初に児童生徒が在学する学校の学校長を通して、該当の保護者宛てに申請書等の関係書類を送付します。申請の際には、世帯で収入のある方全員分の前年の所得状況を証明する書類(所得課税証明書等)の添付が必要となります。
    詳しくは、大野町教育委員会 学校教育課まで問い合わせてください。