岐阜県では、近年、全国的に自転車利用者が加害者となる事故が増えており、高額賠償事例が発生していることを受け、令和4年10月1日から自転車利用中の事故で他人にケガをさせてしまった場合などの損害を賠償できる保険等への加入が義務化されました。
そこで、町では自転車損害賠償保険等の加入促進のため、令和3年度より保険加入費用の一部補助を行っておりましたが、町内の中学校に在籍する生徒につきましては、通学など、自転車の利用頻度が多いことから、令和5年度より町で自転車に係る損害賠償保険の加入を行うことといたしました(費用は町負担)。
これに伴い、町内の中学校に在籍する生徒への従来の自転車損害賠償保険等の加入に係る一部補助につきましては、令和5年3月31日をもって終了となります。町で加入する保険内容等については、次を確認してください。
※町で加入する保険の詳しい補償内容については、保険会社との契約成立後に改めてご案内いたします。
1.加入する保険の対象となる人
町内の学校に在籍している中学校生徒で大野町内に住所を有する人
2.保険内容
日本国内において生徒本人が自転車の使用中による偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物
を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合の補償
※自転車乗車中等の自身のケガに対しては、この保険の支払いの対象になりません。
《保険金の支払い例》
・生徒が自転車乗車中に歩行者と接触し歩行者にケガを負わせてしまった。
3.保険金額
賠償責任保険金額 限度額1億円
※事故を起こした生徒および保護者に代わり、示談交渉を保険会社に引き受けていただくことも可能です。
なお、「被保険者の負担する法律上の損害賠償が保険金額を明らかに超える場合」や「損害賠償に関する
訴訟が日本国外の裁判所に提訴された場合」には、示談交渉を引き受けていただけないこともあります。
4.保険料
費用は全額町が負担します。(保護者の費用負担はありません。)
5.その他の注意点
・故意による損害や心神喪失に起因する損害など、保険金が支払われない場合があります。
・加入する保険には傷害保険等(ケガ等の保険)への補償は含まれておりません。
希望をされる場合には、ご自身で別途加入し、その保険料を負担していただく必要があります。
案内文書