子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の成立により、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから、令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が開始されることとなりました。
◆こども家庭庁ホームページ
幼児教育・保育の無償化について(別ウィンドウで開く)
現在、教育・保育給付認定を受けており、認定こども園や保育園等に通園しているこどもについて、次の表のとおり無償化の対象となります。
| 認定区分 | 対象者 | 無償化の範囲・限度額 |
|---|---|---|
| 1号認定 | 満3歳児から5歳児までのこども | 全額 (預かり保育にかかる利用料については下記を参照ください。) |
| 2号認定 | 3歳児から5歳児までのこども ※満3歳になった後の4月1日から無償化の対象 | 全額 |
| 3号認定 | 0歳児から2歳児までのこどもで、住民税非課税世帯のこども | 全額 |
現在、幼稚園(未移行園・私立幼稚園就園奨励費補助の対象となっていた園)に通園しているこどもについて、次のとおり無償化の対象となります。
| 対象者 | 無償化の範囲・限度額 |
|---|---|
| 満3歳児から5歳児までのこども | 月額限度額25,700円まで (預かり保育にかかる利用料については下記を参照ください。) |
認定こども園等を利用しておらず、認可外保育施設や一時預かり事業を利用しているこどもで、保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)を受けた場合、次の表のとおり無償化の対象となります。
| 対象者 | 無償化の範囲・限度額 |
|---|---|
| 保育の必要性の認定を受けた3歳児から5歳児までのこども ※満3歳になった後の4月1日から対象 | 月額限度額37,000円まで |
| 保育の必要性の認定を受けた0歳児から2歳児までのこどもで、住民税非課税世帯のこども | 月額限度額42,000円まで |
延長保育料や通園送迎費、行事費、教材費などは、無償化の対象にはならず、これまでどおり保護者の方にご負担いただきます。
次の1〜5に該当する方は、副食費が免除されます。
免除または免除対象外の通知は入所した月の上旬に施設を通じてお知らせします。
1, 1号認定または2号認定のひとり親世帯等で、市町村民税所得割額が77,101円未満である場合
2, 2号認定の二人親世帯で、市町村民税所得割額が57,700円未満である場合
3, 1号認定で小学校3年生までの兄弟(姉妹)のうち、第3子以降である場合
4, 2号認定で同時に保育所等に在籍する兄弟(姉妹)のうち、第3子以降である場合
5, 2号認定で、18歳までの兄弟(姉妹)のうち、第3子以降であり、市町村民税所得割額が97,000円未満である場合
認定こども園に通園している1号認定のこども、幼稚園(未移行園)に通園しているこどもで、保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)を受けた場合、預かり保育にかかる利用料について、次の表のとおり月額上限額まで無償化の対象となります。
| 認定区分 | 対象者 | 月額限度額 |
|---|---|---|
| 新2号認定 | 3歳児から5歳児までのこども ※満3歳になった後の4月1日から対象 | 月額限度額11,300円までの範囲内で、預かり保育の利用日数に応じた月額の上限額(450円×利用日数)まで |
| 新3号認定 | 満3歳児のこども(満3歳になった後の最初の3月31日まで)で、住民税非課税世帯のこども | 月額限度額16,300円までの範囲内で、預かり保育の利用日数に応じた月額の上限額(450円×利用日数)まで |
例 月額4,000円で預かり保育を20日利用した場合
1. 450円×20日=9,000円 (上限額の計算)
2. 月額4,000円 (実際にかかる額)
よって月額4,000円が無償化の対象となる額になります。
例 1日500円を10日間利用した場合
1. 450円×10日=4,500円 (上限額の計算)
2. 500円×10日=5,000円 (実際にかかる額)
1と2を比較すると4,500円<5,000円となるため、4,500円が無償化の対象となり、残りの500円は保護者の方にご負担いただきます。
必要書類は、役場子育て支援課窓口または各施設へ備え付けます。必要書類がそろいましたら、役場子育て支援課窓口へご提出ください。
◆必要書類
・子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)
・保育を必要とする事由証明(申出)書
※すでに教育・保育給付認定で2号認定または3号認定を受けており、それにかかる施設型給付費等の支給を受けている場合は、施設等利用給付認定を受けることができません。
※保育の必要性の認定を受けることができない場合、預かり保育にかかる利用料については無償化の対象にはなりません。
※施設等利用給付認定を受けた場合、1年に1度、ご家庭の状況がわかる書類を提出していただき、保育を必要とする事由等の調査確認を行います。