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あしあと

    幼児教育・保育の無償化について

    • 公開日:2020年10月1日
    • 更新日:2021年4月1日
    • ID:1067

    令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が開始されました

    子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の成立により、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから、令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が開始されることとなりました。

    ◆内閣府ホームページ
      幼児教育・保育の無償化について(別ウインドウで開く)

     

    無償化の対象範囲・限度額

    認定こども園・保育園

    現在、教育・保育給付認定を受けており、認定こども園や保育園等に通園しているお子様について、次の表のとおり無償化の対象となります。

    認定こども園・保育園の無償化の範囲
    認定区分対象者無償化の範囲・限度額
    1号認定満3歳児から5歳児までの子ども全額
    (預かり保育にかかる利用料については下記を参照ください。)
    2号認定3歳児から5歳児までのこども
    ※満3歳になった後の4月1日から無償化の対象
    全額
    3号認定0歳児から2歳児までの子どもで、住民税非課税世帯の子ども全額

    幼稚園(未移行園)

    現在、幼稚園(未移行園・私立幼稚園就園奨励費補助の対象となっていた園)に通園しているお子様について、次のとおり無償化の対象となります。

    幼稚園(未移行園)の無償化の範囲
    対象者無償化の範囲・限度額
    満3歳児から5歳児までの子ども月額限度額25,700円まで
    (預かり保育にかかる利用料については下記を参照ください。)

    認可外保育施設等

    認定こども園や幼稚園等を利用しておらず、認可外保育施設や一時預かり事業を利用しているお子様で、保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)を受けた場合、次の表のとおり無償化の対象となります。

    認可外保育施設等の無償化の対象
    対象者無償化の範囲・限度額
    保育の必要性の認定を受けた3歳児から5歳児までの子ども
    ※満3歳になった後の4月1日から対象
    月額限度額37,000円まで
    保育の必要性の認定を受けた0歳児から2歳児までの子どもで、住民税非課税世帯の子ども月額限度額42,000円まで

    無償化の対象とならないもの

    食材料費(副食費)や延長保育料、通園送迎費、行事費、教材費などは、無償化の対象にはならず、これまでどおり保護者の方にご負担いただきます。
    主食費について、町内在園児で町内の施設に通園しているお子様については、従来どおり町で補助を行います。

    副食費の徴収免除対象者について

    次に該当するお子様は、副食費について徴収免除の対象となります。
    副食費の徴収免除対象者の算定は、毎年4月および9月に行います。

     ・基準年となる年収が360万円相当世帯のお子様
     (1号認定・未移行幼稚園:所得割課税額77,101円未満、2号認定:所得割課税額57,700円未満)

     ・所得階層にかかわらない第3子以降のお子様
     (多子カウント方法については、「保育料(利用者負担額)について(別ウインドウで開く)」ページ内の多子カウント方法についてをご覧ください。)

     

    認定こども園(1号認定)・幼稚園(未移行園)の預かり保育について

    認定こども園に通園している1号認定のお子様、幼稚園(未移行園)に通園しているお子様で、保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)を受けた場合、預かり保育にかかる利用料について、次の表のとおり月額上限額まで無償化の対象となります。

    施設等利用給付認定の認定区分・対象者・月額限度額
    認定区分対象者月額限度額
    新2号認定3歳児から5歳児までの子ども
    ※満3歳になった後の4月1日から対象
    月額限度額11,300円までの範囲内で、預かり保育の利用日数に応じた月額の上限額(450円×利用日数)まで
    新3号認定満3歳児の子ども(満3歳になった後の最初の3月31日まで)で、住民税非課税世帯の子ども月額限度額16,300円までの範囲内で、預かり保育の利用日数に応じた月額の上限額(450円×利用日数)まで

    例 月額4,000円で預かり保育を20日利用した場合
       1. 450円×20日=9,000円 (上限額の計算)
       2. 月額4,000円       (実際にかかる額)
       よって月額4,000円が無償化の対象となる額になります。

    例 1日500円を10日間利用した場合
       1. 450円×10日=4,500円 (上限額の計算)
       2. 500円×10日=5,000円 (実際にかかる額)
       1と2を比較すると4,500円<5,000円となるため、4,500円が無償化の対象となり、残りの500円は保護者の方にご負担いただきます。

     

    申請方法について

    必要書類は、役場子育て支援課窓口または各施設へ備え付けます。必要書類がそろいましたら、役場子育て支援課窓口へご提出ください。

    ◆必要書類
     ・子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)
     ・保育を必要とする事由証明(申出)書

     

    注意事項

    ※すでに教育・保育給付認定で2号認定または3号認定を受けており、それにかかる施設型給付費等の支給を受けている場合は、施設等利用給付認定を受けることができません。
    ※保育の必要性の認定を受けることができない場合、預かり保育にかかる利用料については無償化の対象にはなりません。
    ※施設等利用給付認定を受けた場合、1年に1度、ご家庭の状況がわかる書類を提出していただき、保育を必要とする事由等の調査確認を行います。