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大野町

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あしあと

    保育料(利用者負担額)について

    • 公開日:2021年4月1日
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    • 更新日:2026年7月14日
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    • ID:1068

    保育料(利用者負担額)とは

    保育料(利用者負担額)は、こどもを施設で教育・保育を行うために要する費用の一部を保護者にご負担いただくもので、保護者の所得や兄弟姉妹の有無等に応じて金額が決定します。
    各施設において、保育料の他に延長保育料や給食費、教材費等の追加料金(実費徴収)をご負担いただく場合があります。

    保育料(利用者負担額)の算定

    • 保育料は、原則こどもの扶養義務者である父母の市町村民税所得割課税額をもとに決定します。ただし、同居の父母以外の扶養義務者(祖父母等)が家計の主宰者と認められる場合は、その家計の主宰者と父母の市町村民税所得割課税額を合算し、保育料を決定します。
    • 保育料の算定は、毎年4月および9月に行います。

    保育料支払い(契約)について

    公立認定こども園
     町(施設)と契約し、保育料を町(施設)へ支払います。

    私立認定こども園
     施設・事業者と契約し、保育料を施設・事業者へ支払います。

    多子軽減について

    同一世帯に2人以上の特定教育・保育施設等(幼稚園、認定こども園等)を利用しているこどもがいる場合、それらのこどもの年齢の高い順に数えて2人目のこどもは半額、3人目以降のこどもは無料となります。

    なお、所得階層やひとり親世帯等世帯状況により、多子カウントの方法や軽減内容が異なる場合があります。