認定こども園等を利用するには、利用のための認定「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
◆教育・保育給付認定とは
子ども・子育て支援新制度により、認定こども園等を利用する場合、保護者の方やお子様の保育の必要性に応じて「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
この教育・保育給付認定の申請に基づき、町が「支給認定証」を交付します。
◆教育・保育給付認定申請の対象者
大野町に住民票があり、認定こども園の利用を希望するお子様
教育・保育給付認定申請・利用申し込みパンフレット
認定区分は3つに分かれており、年齢や保育を必要とする事由等に応じて支給認定証が交付されます。
認定された区分により、利用できる施設や時間、保育料が異なります。認定区分については、次の表または早わかりチャートのとおりです。
年齢 | 保育の必要性 | 支給認定区分 | |
---|---|---|---|
満3歳以上 | なし | 1号認定 | 教育標準時間 |
あり | 2号認定 | 保育標準時間 | |
保育短時間 | |||
満3歳未満 | あり | 3号認定 | 保育標準時間 |
保育短時間 |
うちはどうかな?早わかりチャート
施設で保育を希望する場合の保育認定(2号認定・3号認定)にあたっては、「保育の必要量」と「保育を必要とする事由」が考慮されます。
保育の必要量(保育が必要な時間)とは、保護者の就労状況等に応じて、「保育標準時間」と「保育短時間」のいずれかに区分されます。区分については、次の表のとおりです。
認定区分 | 教育・保育時間 | 1日当たりの利用可能時間 |
---|---|---|
1号認定 | 教育標準時間 | 1日4時間を標準 |
2号認定・3号認定 | 保育標準時間 | 1日最長11時間 |
保育短時間 | 1日最長8時間 |
2号認定・3号認定を受けるには、保育を必要とする事由が必要となります。保護者の方が次のいずれかに該当するかにより、保育の必要量の区分の「保育標準時間」または「保育短時間」のどちらかを適用することとなります。保育を必要とする事由については、次の表のとおりです。
保育を必要とする事由 | 事 情 |
---|---|
就労 | 子どもの保護者が仕事をすることが日常なので、その子どもの保育ができない場合 |
妊娠、出産 | 子どもの保護者が出産の前後のため、その子どもの保育ができない場合 |
疾病、障がい | 子どもの保護者が病気・負傷・心身に障がいがあるので、その子どもの保育ができない場合 |
介護、看護 | 子どもの家庭に介護が必要な人や、長期にわたる病人、心身に障がいのある人、小児慢性疾患に伴う看護が必要な兄弟姉妹がおり、保護者がいつもその同居または長期入院・入所している家族の看護・介護にあたっているため、その子どもの保育ができない場合 |
災害復旧 | 火災や風水害、地震等により、家屋を失ったり破損したため、その復旧の間、子どもの保育ができない場合 |
求職活動 | 子どもの保護者が求職活動(起業準備を含む)を行っているため、その子どもの保育ができない場合 |
就学 | 子どもの保護者が就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)のため、その子どもの保育ができない場合 |
虐待、DV | 児童虐待を行っているまたは再び行われるおそれがあると認められる場合や、配偶者からの暴力により、その子どもの保育ができない場合 |
育休取得時に既に保育を利用している | 当該育休に係る子ども以外の小学校就学前の子どもが認定こども園等を利用しており、継続利用を希望する場合 |
必要書類は、大野町役場子育て支援課または町内認定こども園、子育てはうす ぱすてるにあります。必要書類がそろいましたら、大野町役場子育て支援課までご提出ください。
◆提出期限
利用希望される月の前月20日(20日が土曜日・日曜日または祝日の場合は休日の前の平日)までにお申し込みください。
◆必要書類
・教育・保育給付認定申請書兼入園申込書
・保育を必要とする事由証明(申出)書および事由を証明する添付書類 ※2号・3号認定のみ
保育を必要とする事由を証明する添付書類は次のとおりです。
保育を必要とする事由 | 添付書類 |
---|---|
就労 | ・就労証明書 ※就労の形態に応じて、就労証明書と併せて社会保険証(健康保険証)等の添付が必要となります。詳細については、申込関係様式の「就労証明書の証明者と添付書類一覧」をご確認ください。 |
妊娠、出産 | ・母子健康手帳(表紙と出産予定日のわかる面)の写し |
疾病、障がい | ・医師による診断書または障害者手帳等の写し |
介護、看護 | ・医師による診断書または障害者手帳等の写し |
災害復旧 | ・被災証明または罹災証明等 |
求職活動 | ・求職活動証明書 |
就学 | ・在学証明書 など |
虐待、DV | ・保護命令書 など 事実を証明できる書類 |
育休取得時に既に保育を利用している | ・育児休業証明書 |
現在受けている認定の内容について、保護者の状況(氏名・住所等)および世帯の状況(障害者手帳の取得等)または、保育を必要とする事由(就労の内容等)などの変更の有無により、当初に受けた認定から変更が生じた場合は、「給付認定変更申請書」の提出が必要となります。
◆提出期限
認定内容を変更する月の前月20日(20日が土曜日・日曜日または祝日の場合は、休日の前の平日)までにご提出ください。
◆必要書類 ※申請書は、役場子育て支援課に備え付けています。
・教育・保育給付認定変更申請書
・保育を必要とする事由証明(申出)書および事由を証明する添付書類 ※2号・3号認定のみ
・現在お持ちの支給認定証
◆認定の変更申請が必要な例
・保育を必要とする事由の変更(求職活動中→フルタイムの勤務など)がある場合
・現在、1号認定により園を利用しているが、就労の変化等により2号認定(保育認定)に変更したい場合
・保護者の婚姻や離婚等により、氏名や住所、世帯構成に変更があった場合 など
様式
就労証明書を提出される場合は、社会保険証(健康保険証)等の添付書類が必要となりますので、ご確認ください。