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大野町

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あしあと

    認定こども園・幼稚園等3歳以上児給食費補助事業について

    • 公開日:2023年3月27日
    • 更新日:2023年3月27日
    • ID:2026

    令和5年4月より、子育てしやすいまちづくりを目指し家庭の経済的負担を軽減するために、認定こども園や幼稚園等に在籍している子どもを対象に、町が給食費に係る補助金を交付します。

    補助対象子ども

    町内に住所を有し、次の対象施設に在籍している3・4・5歳児(年少・年中・年長クラス)の子ども


    対象施設(町内外問わず)

    • 認定こども園
    • 幼稚園
    • 保育所
    • 認可外保育施設(企業主導型保育施設を含む)
    • 特別支援学校幼稚部

     ※その他の施設に通っている場合は、担当まで相談してください。

    補助費用(月額)

    令和6年4月分以降の給食費(主食費+副食費)のうち、5,300円または実際に施設へ支払った金額のどちらか低い金額

    ※令和6年4月分から上限額の変更あり(変更前:5,200円→変更後:5,300円)。

    ※施設等において提供される給食で保護者が負担する費用が対象です。

    ※町公立認定こども園(西こども園・南こども園)に在籍する3・4・5歳児(年少・年中・年長クラス)の子どもの給食費は徴収がなくなります。


    申請方法

    在籍している施設により、次の(1)(2)いずれかの方法で補助します。

    (1)代理受領

    施設が保護者に代わって補助金を町に申請(請求)します。

    ※保護者の方は、申請(請求)不要です。

    次の施設に通う年少以上の子どもは無償になるため、給食費の徴収がなくなります。

    • 大野こども園
    • 豊木認定こども園
    • 認定こども園うぐいす
    • 幼保連携型認定こども園東さくらこども園
    • 認定こども園大野クローバー幼稚園
    • 揖斐幼稚園(揖斐川町)

    (2)償還払い((1)の代理受領対象施設以外)

    保護者が施設に給食費を支払い後、町に補助金の申請(請求)をしてください。

    次のURLから補助金の申請(請求)をしてください。

    https://logoform.jp/form/ciUr/228722(別ウインドウで開く) 

    ・教育・保育給付認定保護者または施設等利用給付認定保護者等が申請(請求)してください。

    ・申請は原則3ヶ月ごと(4月から6月分/7月から9月分/10月から12月分/1月から3月分)としますが、最大12ヶ月分までをまとめて申請していただいても構いません。(毎月申請されたい方は、子育て支援課まで相談してください。)

    ・支払った給食費の額がわかる書類(領収書等)の画像添付が必要です。

    (※口座振替で領収証の発行がない場合等は、申請様式の様式第2号(別紙)「給食の提供に係る領収証」に園からの証明を受けてください。)

    ・振込先口座のわかる書類(通帳コピー等)の画像添付が必要です。

    (※申請者名義の口座に限ります。)

    ・電子申請が困難な場合は、次の必要書類を子育て支援課まで提出してください。

    電子申請が困難な方
    窓口申請する場合の提出書類 
    ・様式第2号(第5条関係)「大野町教育・保育施設等給食費補助金交付申請兼請求書(償還払い用)」

    ・支払った給食費の額がわかる書類(領収書等)

    ※口座振替で領収証の発行がない場合等は、様式第2号(別紙)「給食の提供に係る領収証」を園からの証明を受けて提出してください。


    ・振込先口座のわかる書類(通帳コピー等)  ※申請者名義の口座に限る

    申請(請求)期限

    翌年度の4月30日まで

    (例:令和6年度分の申請(請求)は、令和7年4月30日まで)

    ※申請期限を過ぎると、補助金を受けることができませんので、ご留意ください。

    支払日

    原則申請月の翌月25日に指定口座へ振込みます。

    (25日が土日祝の場合は、前の平日に振込みます。)

    ※書類に不備があった場合等は、振込みが遅れる可能性があります。