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あしあと

    <経済産業省>家賃支援給付金について

    • 更新日:2020年7月16日
    • ID:1319

    家賃支援給付金について

    国では、新型コロナウイルス感染症を起因とした5 月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃(以下、賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人である事業者に対して家賃支援給付金の給付を開始します。

    詳しくは経済産業省ホームページ(家賃支援給付金について)をご覧ください。

     

     

    支給対象

    次の条件を全て満たす事業者

    • 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者(医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象)
    • 5月から12月の売上高について1ヵ月で前年同月比マイナス50%以上または、連続する3ヵ月の合計で前年同期比マイナス30%以上
    • 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

        詳しくは経済産業省ホームページ(申請できる方)をご覧ください

     

    給付額

    法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給

    詳しくは経済産業省ホームページ(算定方法)(算定基礎)をご覧ください。

    申請方法

    家賃支援給付金ホームページにアクセスしていただき、必要書類を確認、作成の上、下記リンクより申請の手続をお願いします。

    詳しくは経済産業省ホームページ(家賃支援給付金について)をご覧ください

    申請期間

    令和2年7月14日から令和3年1月15日まで

    申請サポート会場

    家賃支援給付金の申請は、インターネットでの電子申請を基本としておりますが、ご自身で電子申請を行うのが難しいという方に対して、申請サポート会場が開設されます。

    新型コロナウイルスの感染拡大を避けるため、申請サポート会場の利用には必ず事前の「来訪予約」が必要となりますので、お近くの会場をご予約ください。

    岐阜県内の申請サポート会場について

    家賃支援給付金コールセンター

    給付金申請にかかるご相談やお問い合わせは以下のコールセンターにお願いします。

    電話番号:0120-653-930(平日・土日祝日 午前8時30分から午後7時)