2021年4月から6月に実施された「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態措置もしくはまん延防止等重点措置または岐阜県の非常事態宣言等独自措置(以下「対象措置」といいます。)に伴う、飲食店の営業時間短縮または休業もしくは不要不急の外出・移動の自粛等の影響により、売上が減少した岐阜県内に本店または主たる事務所を有する中小企業その他の法人等およびフリーランスを含む個人事業者に対して、事業継続を支援するため岐阜県より支援金を給付します。
区分 | 1)飲食店の休業・時短営業の影響 | 2)外出自粛等の影響 |
要件 | 対象措置に伴う要請等により休業・時短営業を実施している飲食店と直接・間接かつ反復継続した取引があることによる影響を受けて、2021年4月から6月の月ごとの売上が2019年または2020年の同月比で30%以上50%未満減少した事業者。 ただし、4月は売上が50%以上減少していても、国の月次支援金の対象とならない場合は給付対象。 |
対象措置に伴う要請等により不要不急の外出・移動の自粛等をした個人顧客と継続した直接的な取引があることによる影響を受けて2021年4月から6月の月ごとの売上が2019年または2020年の同月比で30%以上50%未満減少した事業者。 ただし、4月は売上が50%以上減少していても、国の月次支援金の対象とならない場合は給付対象。 |
【中小法人等・個人事業者等 共通】
【中小法人等】
【個人事業者等】
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※2021年4月から6月の月ごとの売上が2019年または2020年の同月の売上と比較して50%以上減少している月がある場合は、国の月次支援金の給付対象となります。ただし、4月は売上が50%以上減少していても、国の月次支援金の対象とならない場合は売上減少事業者等支援金の給付対象となります。 |
以下1)、2)の影響を受けて売上が減少した事業者が給付対象となります。
1)飲食店の休業・時短営業の影響関係
・対象飲食店に対して、商品・サービスを反復継続して販売・提供してきたが、対象飲食店が対象措置に伴い休業・時短営業したことにより、対象月に対象飲食店との直接の取引からの事業収入が減少したことによる影響。【X-1事業者】
・対象飲食店に対して、商品・サービスを自らの販売・提供先を経由して反復継続して販売・提供してきたが、【X-1事業者】の影響により対象月における自らの販売・提供先との取引からの事業収入が減少したことによる影響。【X-2事業者】
2)外出自粛等の影響関係
・対象措置を実施する地域の個人顧客に対し、商品・サービスを継続的に販売・提供してきたが、対象月の対象措置によって同個人顧客が外出自粛等したことにより、対象月に同個人顧客との取引からの事業収入が減少したことによる影響。【Y-1事業者】
・【Y-1事業者】の影響を受けた事業者に対して、商品・サービスを反復継続して販売・提供してきたが【Y-1事業者】の影響により、対象月に【Y-1事業者】との直接の取引からの事業収入が減少したことによる影響。【Z-1事業者】
・【Y-1事業者】に対して、商品・サービスを販売・提供先を経由して反復継続して販売・提供してきたが【Y-1事業者】の影響により、対象月に自らの販売・提供先との取引からの事業収入が減少したことによる影響。【Z-2事業者】
※上記に該当しても、岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾、第6弾)の支給対象者、岐阜県内宿泊事業者支援金の受給者は本支援金の対象外となります。
※その他の不給付要件は申請受付要項の「3.不給付要件」をご覧ください。
2019年または2020年の基準月の売上 ー 2021年の対象月の売上
【中小法人等:上限10万円/月 個人事業者等:上限5万円/月】
対象月:2021年4月、5月、6月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年または2020年同月比で売上が30%以上50%未満減少した2021年の月(ただし、4月は売上減少額が50%以上であっても国の月次支援金の対象外であれば対象月となります) 基準月:2019年または2020年における対象月と同じ月
(A)法人または青色申告を行う個人事業者
2019年5月売上120万円(A:基準年の基準月の事業収入)
2021年5月売上 80万円(B:対象月の月間事業収入)とした場合。
A - B = 120万円 - 80万円 = 40万円(売上減少額)
40万円 ÷ 120万円 = 33%(売上減少率)
売上減少率が30%を超えているので、対象となります。
給付金額の上限が、法人10万円、個人事業者5万円のため、
法人の場合は10万円、個人事業者の場合は5万円の支給となります。
(B)白色申告を行う個人事業者
2019年事業収入1,200万円(基準年の年間事業収入)
1,200万円 ÷ 12 = 100万円(A:基準年の年間事業収入÷12)
2021年4月売上60万円 (B:対象月の月間事業収入)とした場合。
A - B = 100万円 - 60万円 = 40万円(売上減少額)
40万円 ÷ 100万円 = 40%(売上減少率)
売上減少率が30%を超えているので、対象となります。
給付金額の上限が、個人事業者5万円のため、5万円の支給となります。
岐阜県売上減少事業者等支援金 申請受付要項
申請にあたっては、必ず申請受付要項をよく読み、必要書類を確認のうえ申請してください。
令和3年7月28日(水曜日)から令和3年9月30日(木曜日)まで
・令和3年9月30日(木曜日)の消印有効です。
・期限を過ぎた申請は受付できませんので、十分ご注意ください。
・申請は、1事業者につき1回限りです。
申請書類のダウンロードおよび申請方法、必要書類については下記URLをご確認ください。
「岐阜県売上減少事業者等支援金」相談窓口(コールセンター)
電話番号:058-272-8310 (9時00分から17時00分)