新型コロナウイルス感染症の影響により、売上げが大幅に減少し経営の安定に支障が生じている中で事業を継続する事業者を支援するため、継続的な感染対策に資する事業を実施し、または、コロナ禍において変化する経営環境の中で、新たなビジネスサービスや販路開拓に資する事業を実施した対象業種を営む中小企業者および小規模企業者等に対して事業費の一部を支援します。
令和3年12月6日(月)から令和4年2月28日(月)
※補助金については、申請額が当初予算額に達した時点で終了とさせていただきます。
1事業者あたり5万円
※交付対象経費の合計額が5万円以上の場合のみ交付対象とします。
※原則1法人、1個人事業主につき1回のみ申請可能です。
町内に本店もしくは主たる事務所または支店もしくは従たる事務所を有する中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者または同法第2条第5項に規定する小規模企業者で、以下の対象業種に該当する者が交付対象となります。
日本標準産業分類による分類項目名 | |
(1)建設業 (2)製造業 (3)電気・ガス・熱供給 ・水道業 (太陽光発電は対象外) (4)情報通信業 (5)運輸業(郵便業は対象外) (6)卸売業・小売業 (7)保険業(金融業は対象外) | (8)不動産業、物品賃貸業 (9)学術研究、専門・技術サービス業 (10)宿泊業、飲食サービス業 (11)生活関連サービス業、娯楽業 (12)教育、学習支援業 (13)医療、福祉 (14)サービス業(他に分類されないもの) (政治団体、宗教は対象外) |
【対象外となる分類】
農業、林業、漁業、鉱業、採掘業、砂利採取業、複合サービス業、公務、分類不能の産業
※詳しくは下記添付ファイルをご確認ください。
対象業種一覧表
業 種 | 中小企業者 | 小規模企業者 | |
資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | 常時使用する従業員の数 | |
(1)製造業、建設業、運輸業、 その他の業種((2)~(4)を除く) | 3億円以下 | 300人以下 | 20人以下 |
(2)卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
(3)サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
(4)小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 | 5人以下 |
※中小企業者とは、事業を営む会社および個人との定義から学校法人、宗教法人、医療法人、NPO法人、社会福祉法人、公法
人は中小企業者の定義に該当しません。
次に掲げる要件を満たすものが交付対象となります。
(1)大野町に納税義務があり、大野町税条例(昭和36年条例第14号)第3条に規定する町税の滞納がない者
(2)大野町暴力団排除条例(平成24年大野町条例第1号)第2条第1号から第3号までに規定する者でないこと。
(3)風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う
者でないこと。
補助金の交付の対象となる経費は、交付対象事業の実施に要する経費として、事業期間内に支出した経費であって、対象経費例示一覧表に掲げる経費(消費税および地方消費税を除く。以下「交付対象経費」という。)とします。ただし、交付対象経費の合計額が5万円以上の場合のみ交付対象とします。
※交付の対象となる経費は、町内の事業所等で交付対象事業を実施した経費のみ対象となります。
(大野町外の事業所等で交付対象事業を実施した経費は対象となりませんのでご注意ください。)
※支払の全てが令和3年4月1日から令和4年2月28日までに完了した下記経費が交付対象となります。
助対象経補費 |
対象一例 |
設備費 |
・行列などの密集場所を回避するための発券機、予約システムの導入に要する経費 ・密閉空間を改善するための換気設備の設置等にようする経費 |
工事費 |
・密集場所や密接場面を回避するための店舗レイアウトの変更(改築、設備工事)等に要する経費 ・感染対策として事業所等の消毒、抗ウイルス塗料の塗布等に要する経費 |
通信費 |
・オンラインによる講義等を行う上で必要なインターネットサービスの提供を受けるための費用(プロバイダ利用料、システム利用料) |
印刷製本費 |
・チラシ、ポスター、メニュー表等の作成に要する経費 |
広報費 |
・看板、のぼり旗の制作費等に要する経費 ・ウェブサイトの作成に要する経費 ・事業所のPRを目的とした折込チラシ、新聞、雑誌、DM、WEB広告等への広告掲載費 |
消耗品費 |
・テイクアウト、デリバリー用の食器・容器等に要する経費 ・テイクアウト、デリバリー用の使い捨てのスプーン、フォーク、おしぼり等に要する経費 ・フェイスシールド、ゴーグル、マスク等に要する経費 ・アクリル板、透明ビニールシート、防護スクリーンに要する経費 ・アルコール液等の消毒液に要する経費 |
物品購入費 |
・空気清浄機、扇風機、サーキュレーター、エアコン(換気機能付き)等の換気設備にようする経費 |
その他 |
・感染拡大防止に効果のある消毒等役務費 |
対象経費例示一覧表
・消費税および地方消費税
・令和3年12月6日から令和4年2月28日までに支払ったことが確認できない経費
・交付対象経費の合計額が5万円未満の経費
・感染症拡大につながる恐れのある事業に対する経費
・特定の政治、宗教、選挙活動を目的とする事業に対する経費
・法令等または公序良俗に反するおそれがあると認められる事業に対する経費
・交付対象事業と同一の経費において、他の助成制度による財政的支援を受ける見込みのある事業に対する経費
例)持続化補助金(※使途を限定されていない持続化給付金ではありません)
飲食店における飛沫感染防止対策事業費補助金(アクリル板等補助金)
・申請書類から交付対象事業の実施内容や支払金額が読み取れない経費
・大野町外の事業所等で交付対象事業を実施した経費
申請にあたり下記の書類が必要となります。
1.大野町中小企業等コロナ対策支援事業補助金交付申請書(請求書)
2.各種証明書類
(1) 町内に事業所があることを証明する書類
【法人の場合】法人税申告書(別表)、法人税事業概況説明書、設立届の写しのうちいずれかの書類
【個人の場合】確定申告書B第1表・第2表の写しおよび青色申告決算書または収支内訳書の写し、または開業届の写し
(2) 交付対象事業を実施した状況がわかる書類
・申請する主な店舗または事業所の外観および内観の写真
・事業実施前と実施後の同じ場所から撮影した写真
(令和3年4月1日以前に着手した場合は、実施前の写真は不要)
・物品購入の場合は、物品全体と型番等がわかる写真(型番がないものは物品全体の写真)
・衝立やビニールカーテンなどを自作するために材料を購入した場合は、購入した材料の写真と完成後の写真
(3) 交付対象経費の支出内容がわかる書類
・事業に係る費用の詳細、内訳が確認できるもの(領収書、明細書、契約書など)
・支払日、支払明細がわかるもの(領収書の写し、預金通帳の写しなど)
(4) その他町長が必要と認める書類
※補助金交付申請書については下記添付ファイルよりダウンロードしてください。
申請書(記載例)
補助金交付までの流れ
申請書類については、郵送または役場窓口に持参してください。
郵送先:〒501-0592 揖斐郡大野町大字大野80番地 「大野町役場まちづくり推進課」宛
※簡易書留やレターパックなど郵便物の追跡ができる方法での郵送でお願いします。
持参の場合:大野町役場まちづくり推進課(役場1階 5番窓口)
補助金に関するQ&A
大野町中小企業等コロナ対策支援事業補助金交付要綱