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    岐阜県オミクロン株対策特別支援金について

    • 公開日:2022年2月22日
    • 更新日:2022年2月22日
    • ID:1736

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    岐阜県オミクロン株対策特別支援金について

    趣旨

    新型コロナウイルス感染症の拡大や、まん延防止等重点措置の要請に伴い、需要の減少または供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらず2022年1月または2月の売上が2019年、2020年または2021年のいずれかの年の同月と比べて15%以上減少した岐阜県内事業者の皆さんへ岐阜県より事業継続を支援します。

    対象となる方

    <注意事項>

    〇オミクロン株特別支援金を申請する月において、岐阜県の時短要請協力金(第9弾)の給付対象となっている事業者の場合は、協力金の受給の有無に関わらず本支援金の給付対象となりません。

    〇オミクロン株対策特別支援金は、店舗単位や事業単位ではなく、事業者単位での給付となります。

    新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない場合は、給付対象とはなりません。


    【中小法人等・個人事業者等共通】
    ・中小法人等または個人事業者等であり、かつ本店または主たる事務所が岐阜県内にあること(確定申告書記載の納税地(個人にあっては確定申告書の住所欄上段に記載の住所)が岐阜県内にあること)。
    ・2019年以前から事業を行っている者であって、2019年、2020年または2021年のうちいずれかの年および2022年の1月または2月において事業収入(売上)を得ており、今後も事業の継続および立て直しのための取組を実施する意思があること。
    ・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、自らの事業判断によらず、2022年の1月または2月と基準期間の同月と比較して、月間の事業収入が15%以上減少した月が存在すること。

    【中小法人等】
    ・2021年12月31日時点において、次の➀または(2)のうちいずれかを満たす法人。
    (1)資本金の額または出資の総額が10億円未満であること
    (2)資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること

    【個人事業者等】
    ・税務上、事業収入を得ておらず、雑所得または給与所得の収入として扱われる業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を主たる収入として得ている個人事業者等にあっては被雇用者または被扶養者ではないこと。

    給付要件

    〇新型コロナウイルス感染症の拡大やまん延防止等重点措置に伴い、需要の減少または供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて15%以上減少している事業者が対象となります

    (1)飲食店への時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少

    (2)コロナ禍を理由として顧客取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少

    (3)消費者の外出・移動の自粛や新しい生活様式への移行に伴う、自らの財・サービスの個人需要の減少

    (4)海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制に伴う、自らの財・サービスの海外現地需要の減少

    (5)コロナ関連の渡航制限等による海外渡航者や訪日渡航者の減少に伴う、自らの財・サービスの個人消費機会の減少

    (6)顧客・取引先が➀~➄または(7)~(9)のいずれかの影響を受けたことに伴う、自らの財・サービスへの発注の減少※顧客・取引先には他社を介在した間接的な顧客・取引先を含む

    (7)コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難

    (8)時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約

    (9)就業に関するコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者の就業制約

    給付額

    中小法人等:一律定額20万円

    個人事業者等:一律定額10万円
    ※2022年の1月および2月の両月において売上減少率が15%以上減少していても、給付金額は一律定額金額1回限りの給付となります。

    申請受付期間

    2022年2月22日(火)~4月28日(木) ※当日消印有効

    申請書類の提出方法

    〇下記宛先まで郵送にてご提出ください。

    <宛先> 〒500-8833 岐阜県岐阜市神田町6-8 ABCビル2階
    岐阜県オミクロン株対策特別支援金受付係宛

    • 申請書類の提出は、郵送でのみ受付します。
    • 提出の際は、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法でお願いします。
    ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、持参による申請は受付しておりません。
    ※オンライン(電子メール含む)による申請は受付しておりません。
    • 封筒に切手を貼付の上、裏面に差出人の住所および氏名を必ずご記入ください。
    • 封筒の表面に「申請書在中」と朱書きしてください。
    • 送料は申請者側でご負担をお願いします。料金不足の場合は返送されます。ご注意ください。


    申請受付要項について

    算出方法および申請書類について

    問合せ先

    岐阜県オミクロン株対策特別支援金相談窓口(コールセンター)
    電話番号0120-663-500 (受付時間9時~17時)

    お問い合わせ

    大野町役場産業建設部まちづくり推進課

    電話: 0585-34-1111

    ファックス: 0585-34-2110

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