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あしあと
父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、令和6年5月17日に、民法等の一部改正が成立しました(令和8年4月1日施行)。改正法では、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直されました。詳しくはパンフレットまたはホームページをご覧ください。
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット)(別ウインドウで開く)
養育に関する見直しについて(法務省ホームページ)(別ウインドウで開く)
大野町役場民生部子育て支援課
電話: 0585-35-5370(課直通) ファックス: 0585-34-2110
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