父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、令和6年5月17日に、民法等の一部改正が成立しました(令和8年4月1日施行)。
改正法では、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直されました。
詳しくは、以下の法務省ホームページ等をご覧ください。
養育に関する見直しについて(法務省ホームページ)(別ウインドウで開く)
こどもの未来を担う親の責任として、親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確化されました。
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任が親にあります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
こどもを養う責任を指します。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
父母は、こどもの利益のため、 互いに人格を尊重し協力しなければなりません。
次のような行為は、 この義務に違反する場合があります。
なお、この義務に違反した場合には、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。ただし、暴力や虐待から逃げることは違反とはなりませんので合わせてお含みください。
これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。今回の改正により、共同親権、単独親権の選択をすることができるようになります。
毎日の生活に必要なこと、例えば食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
大切なことは父母2人で話し合うことです。
こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては、父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
(注意)父母間の合意がない場合は、裁判所が関与します。
暴力や虐待等から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。
こどもの生活を守るために、養育費を確実にしっかりと受け取れるように、新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
別居している親が養育費の支払を怠ったときに、養育費の取決めで作成した文書に基づいて、別居している親の財産差押えの申立ができるようになります。
離婚時に養育費の取り決めがなくても、こどもと暮らす親が、こどもと暮らしていない親へ、こどもの養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
(注意)法定養育費は、父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません
家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。また、父母以外の親族とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うことに関する制度が設けられています。家庭裁判所は、こどもの心身の状況に照らして親子交流の試行的実施が必要かどうかを検討し、実施を促します。
婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流のルールについて、父母の協議により定めることや、決まらない場合は家庭裁判所の審判等により定めること、またいずれの場合もこどもの利益を最優先に考慮することとされています。
祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合、家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。