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大野町

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あしあと

    令和8年度4月から農地中間管理事業の手数料徴収について

    • 公開日:2025年8月5日
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    • 更新日:2025年8月5日
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    • ID:2455

    令和8年度から手数料の徴収を開始します

    <農地中間管理事業と手数料について>

     農地の貸付けを希望する者(出し手)から農地を一旦借受け、農地の借受けを希望する担い手農家など(受け手)へ農地の貸付けを行う機関です。農地中間管理機構は、県の指定を受けた公的な機関で、岐阜県では一般社団法人岐阜県農畜産公社となります。

     農地中間管理事業は、受け手農家の皆さんに代わり農地の賃料を計算して徴収し、出し手の皆さんへ期限内に全額お支払いしてきましたが、事業開始以来、継続的に事務経費等の不足が発生しており、事業運営に重大な影響を及ぼしています。今後とも、皆さんに持続的かつ安定的に利用していただけるよう、経費の一部について、手数料の形でご負担をお願いすることとなりました。ご理解とご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。


    <手数料の概要について>

    賃貸借契約により農地を転貸する場合に、令和8年4月の公告から、出し手・受け手のそれぞれから賃料の1%の金額を手数料として徴収します。詳しくは、農地中間管理機構に問い合わせてください。

    農地中間管理事業の仕組み

    <メリット>

    ・公的な機関が農地を借受けますので、安心して貸し付けることができます。

    ・受け手との交渉を行う必要がなく、賃借料のやりとりなどの煩わしさもありません。

    ・機構へ農地を貸付けた場合、要件を満たす出し手などに対して協力金が交付されます。

    <農地貸付けの留意点>

    ・利用が困難な耕作放棄地や、受け手が見込まれない農地の借受けは行われません。

    ・機構からの農地の貸付け先(受け手)の決定は、機構に一任していただくことになります。

    ・賃料は、地域の賃料水準が基本となります。

    ・機構への農地の貸付期間はおおむね10年以上が基本となります。

    ・機構が借受けてから2年間を経過しても貸付け先が決まらない場合などは、契約が解除される場合があります。

    <申込・問合せ先>

    大野町役場建設部農林課

    (貸付希望申出・相談等の窓口業務は、機構から委託を受けた町が行います。)

    <ホームページアドレス>

    農地中間管理機構 一般社団法人岐阜県農畜産公社

    http://www.nochichukan-gifu.com/