転入届
大野町へ転入した日から14日以内
1 転出証明書(前住所地の市町村長が、発行したもの)
2 窓口にこられた人の印鑑(本人または世帯主・同一世帯の人)と本人確認書類(運転免許証等)
3 マイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバーの通知カード
転出届
転出する前にあらかじめ届け出る
1 窓口にこられた人の印鑑(本人または世帯主・同一世帯の人)と本人確認書類(運転免許証等)
2 国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、乳幼児等医療費受給者証(加入者のみ)
3 印鑑登録証(登録者のみ)
転居届
住所を移転した日から14日以内
1 窓口にこられた人の印鑑(本人または世帯主・同一世帯の人)と本人確認書類(運転免許証等)
2 国民健康保険、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、乳幼児等医療費受給者証(加入者のみ)
3 マイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバーの通知カード
世帯変更届
世帯または世帯主を変更した日から14日以内
1 国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、乳幼児等医療費受給者証(加入者のみ)
2 窓口にこられた人の印鑑(本人または世帯主・同一世帯の人)と本人確認書類(運転免許証等)
※転入・転出の届出と一緒に、国民年金の変更手続き、国民健康保険の申請、印鑑登録、転校手続き、福祉医療、児童手当等の
申請など一緒に済ませましょう。
※転入届・転出届・転居届については、届出人の本人確認のため運転免許証・パスポート・保険証等官公署発行の顔写真付証明
書の提示をお願いします。
マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方は、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を利用して転出・転入の手続きをすることができます。
転出届に基づいて転出証明書情報を転入先の市区町村へ送信するため、転出証明書(紙)は交付されません。
届出できる方
本人または本人と同時に転出する同一世帯の人
※転出される方の中に有効なマイナンバーカード・住基カードをお持ちの方がいること、新住所地で転入届をする際にマイナンバーカード・住基カードを提出できることが条件です。
届出期間
引っ越し予定日の14日前から、新住所地に住み始めた日より14日以内
※上記の期間が過ぎると、マイナンバーカード・住基カードを利用した転出届はできません。マイナンバーカード・住基カードをお持ちでない方と同じ方法で転出届を行い、転出証明書(紙)の交付を受けてください。
窓口で手続きをする場合
届出窓口
役場民生部住民課
届出に必要なもの
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)
マイナンバーカードまたは通知カード(お持ちの方で海外転出者のみ)
※国民健康保険証や介護保険証など、転出に伴う手続きが必要となる書類をお持ちの方は、ご持参ください。
郵送で手続きをする場合
送付していただくもの
・転出証明書郵送依頼書
・本人確認書類(運転免許証など)の写し
・マイナンバーカードまたは住基カードの写し
転入される前にお住まいの市町村で発行したマイナンバーカード(個人番号カード)や住民基本台帳カードは、転入先の新市町村でも継続して利用できます。
継続利用にあたっては、以下の条件を全て満たし、別途手続きを行う必要があります。
1 有効期限内でありかつ有効なカードであること
2 転入日から14日以内に転入先市町村に転入届を行っていること。
※転出予定日から30日を経過していた場合、マイナンバーカードおよび住民基本台帳カードカードは失効しています。
3 転入先市町村で転入届を行ってから90日以内にカードの継続利用届を行うこと。
転入先の市町村
届出ができる人本人(法定代理人・成年後見人)または新しい住所の同一世帯員
1 継続を希望する人のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
※本人がカード(顔写真付き)を持参する場合は、本人確認書類として利用できます。
2 届出に来る人の本人確認書類・認印
3 法定代理人が申請する場合は、戸籍謄本(大野町が本籍地の場合、または法定代理人が同一世帯員の場合は不要)
4 成年後見人が申請する場合は、成年後見人登記事項証明書(発行後3カ月以内のもの)
2012年7月9日(月)から外国人登録法が廃止され、新しい在留管理制度がスタート!(別ウインドウで開く)