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大野町

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あしあと

    戸籍への振り仮名の記載について

    • 公開日:2025年5月26日
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    • 更新日:2025年5月26日
    •  
    • ID:2414

    戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

    令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

    これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。

    改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

    詳しくは法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

    (1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

    本籍地の市区町村から、令和7年5月26日時点で住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考にして、「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書」が郵送されます。

    通知書は、戸籍単位で原則として筆頭者あてに郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されています。ただし、同戸籍内でも別住所の方は、住所地ごとに郵送されます。

    通知書の発送時期は市区町村によって異なります。大野町に本籍のある方への発送は6月下旬頃を予定しております。通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。

    (2)氏や名の振り仮名の届出

    改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能となります。届出が受理されると、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。

     

    通知された氏名の振り仮名が正しい場合は、届出をする必要はありません。

    令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

    ただし、通知された振り仮名が正しい場合でも、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。

     

    通知された振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合は、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。

    令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。届出は、氏名または名のどちらか一方のみでも差し支えありません。


    なお、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて振り仮名を届け出ることになります。

    (3)市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

    令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年以内)に届出がなかった場合には、本籍地の市区町村において管轄法務局長等の許可を得て、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。(令和8年5月26日以降に戸籍に順次記載されます。)

    この場合、一度に限り、振り仮名の変更の届出ができます。

    ※なお、すでに氏や名の振り仮名の届出を行った方が、届出をした振り仮名を変更したい場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。

    氏や名の振り仮名の届出方法

    氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用した届出(別ウインドウで開く)を推奨しております。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になりますので事前にご確認ください。

    ・マイナポータルによる振り仮名のオンライン届出手順書

    また、届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で届出する方法や本籍地市区町村に郵送で届出する方法もございます。様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。

    届出のできる方について

    【氏の振り仮名の届出】

    届出のできる方を通知書に記載しております。
    原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。
    他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。

    【名の振り仮名の届出】

    本人、または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。

    届出に必要な書類について

    届出された振り仮名が一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。


    既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。

    戸籍の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください

    氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。

    氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

    市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。