
戸籍に関する主な届出

赤ちゃんが生まれたら…
- 届の名称
出生届 - 届出期間
生まれた日を含めて14日以内 - 届出に必要なもの
1.出生届書(医師か助産師の証明のある届書)
2.届出人の印鑑
3.母子手帳 - その他の手続に必要なもの
1.児童手当の受給者の口座のわかるもの
2.生まれた子が加入する健康保険証
3.聴覚検査の検査結果と領収書
4.母の口座のわかるもの

結婚したら…
- 届の名称
婚姻届 - 届出期間
すみやかに - 届出に必要なもの
1.婚姻届書…証人(必ず20歳以上の方2人)の署名・押印してある届書を1通
2.夫・妻それぞれの(旧姓)印鑑
3.夫・妻の戸籍謄本(本籍が町内の人はいりません) - その他の手続きで必要なもの
1.国民健康保険証(加入者のみ)
2.年金手帳
◇住所を移転する人は転入届か転居届または転出届が必要です。
ただし、住所の異動については土曜日・日曜日・祝日および時間外での受付はできません。

不幸があったとき…
- 届の名称
死亡届 - 届出期間
亡くなった日を含めて7日以内 - 届出に必要なもの
1.死亡届書(医師の死亡診断の証明がある届書)
2.届出人の印鑑(同居の親族等の印鑑) - その他
死亡者の印鑑登録証、国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証などを返納してください。

本籍を移動したいとき
- 届の名称
転籍届 - 届出期間
届出日から効力が発生 - 届出に必要なもの
1.届出人の印鑑(夫婦2人のそれぞれの印鑑)
2.戸籍謄本(町内で移動する時はいりません)
3.届出人の本人確認書類(運転免許証等)
※婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・転籍届については届出人の本人確認のため運転免許証・パスポート等官公署発行の顔写真付証明書の提示をお願いします。

不受理申出
届出によって効果が生ずる婚姻等について、本人の知らない間に虚偽の届出が受理され戸籍に真実でない記載がされることを防ぐために設けられた制度です。これは、あらかじめ本籍地の市区町村長に対し自分が窓口に来て届出したことを確認できない限り、該当する届出を受理しないように申し出ておくものです。
また、届出の相手方を特定した申出をすることも可能です。

申出ができる届
※上記の届のうち裁判所が関与したものや国外で成立したもの、および上記以外の届は不受理申出ができません。
※不受理申出する前に上記の届があった場合は、意志に基づかなくても戸籍に記載されます。
一度戸籍に記載されると、これを無効とした裁判が確定しない限りは記載を訂正できません。

申出できる人
- 婚姻届、離婚届
夫および妻 - 養子縁組届、養子離縁届
養親および養子(養子が15歳未満の場合はその法定代理人) - 認知届
認知する人(父)
※相手方を特定した申出の場合、相手方の氏名、生年月日、住所、本籍、筆頭者氏名を申出書の所定の欄に記載していただくことになりますので、あらかじめ確認しておいてください。
※15歳未満の養子縁組、養子離縁の不受理申出を法定代理人からしていた場合、15歳になったときに本人から再度の申出が必要です。

申出の効果
- 申出書を受け付けた日時分から効果が生じます。
- いったん不受理申出をすると、取り下げをしない限り一生涯続きます。ただし、申出人が窓口に来て本人確認書類で確認できれば、不受理申出期間内でも申出中の届出を受理できます。相手方を特定した場合は、その相手方との届出が受理されると失効となります。
- 不受理申出をした後に、転籍等により本籍地を他の市区町村に移した場合でも効果が引き継がれます。
申出地(以下のいずれかの市区町村の役所で届出できます)
- 申出人の本籍地または所在地(住民登録地)
※不受理申出は申出人本人が窓口に来て本人確認を行わなければなりませんので、原則として郵送での申出は受付できません。

申出に必要なもの
- 申出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、写真付住民基本台帳カード)
- 印鑑(朱肉を使うタイプのもの)
※本人確認ができない場合は受付できません。官公署発行の写真付身分証明書以外である場合は、複数の確認書類をお持ちください。(例:健康保険証および年金手帳 等)
不受理申出が必要なくなったときは取り下げをしてください。不受理申出期間中に取り下げをしたい場合は、申出人から取下書の提出をすることで不受理申出期間中を終了することができます。取り下げに必要なものは、不受理申出の場合と同様です。