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大野町

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    住民票の写し等の第三者交付および不正取得に係る本人通知制度

    • 公開日:2023年3月20日
    • 更新日:2023年3月20日
    • ID:812

    住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度について

    この制度は、大野町に住民登録や本籍がある方が事前に登録することにより、その方に係る住民票の写し等を本人の代理人および第三者に交付した場合に、その交付した事実について、登録者本人にお知らせをする制度です。登録者は住民票の写し等が第三者に交付されたことを早期に知ることができ、不正請求および不正取得による個人の権利の侵害抑止・防止に役立ちます。

    登録対象者

    大野町の住民基本台帳または戸籍に記載されている方

    登録期間

    登録した日から3年間 ※継続を希望される場合は、満了日の1か月前から更新の手続きができます。

    登録方法

    必要なもの

    ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)等)

    以上必要なものをご準備のうえ、申込書に必要事項を記入し民生部住民課まで提出してください。

    本人通知制度事前登録申込書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    通知の対象となる場合

    代理人や第三者に以下証明書が交付された場合、登録者に通知します。

    ・住民票の写し

    ・住民票記載事項証明書

    ・戸籍全部(個人)事項証明書

    ・戸籍記載事項証明書

    ・戸籍の附票の写し

    ※ただし、以下請求者からの請求については通知の対象とはなりません。

    ・同一世帯や同じ戸籍に記載されている方の請求

    ・本人、本人配偶者、直系尊属・卑属からの請求

    ・弁護士・司法書士等の特定事務受任者の紛争処理等のための代理請求

    ・国や地方公共団体等公的機関からの公用請求

    注意事項

    本人通知制度に登録された場合、マイナンバーカード(個人番号カード)を使用してコンビニで住民票等の取得ができる「コンビニ交付サービス」の利用ができなくなります。

    住民票の写し等の不正取得に係る本人通知制度

    この制度は、住民票の写し等が不正に取得された場合に、ご本人にその事実をお知らせすることにより、不正取得による個人の権利または利益の侵害を防止し、不正取得の抑止を図ることを目的としています。

    お知らせする場合

    ・住民票の写し等を取得した第三者が、不正取得者であることが明らかになった場合

    ・国または県の通知により、特定事務受任者が、職務上請求用紙を使用し、不正取得を行った事実が明らかになった場合

    お知らせの対象となる証明書

    住民票の写し、戸籍の附票の写しおよび戸籍謄抄本 等