印鑑登録の手続き
印鑑の登録(新規)で必要なもの
本人が申請するとき
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(官公署の発行した運転免許証・パスポート等で顔写真添付のもの)
お持ちでない方は、保証人(大野町で印鑑登録している人)が登録した印鑑を押印した保証書(用紙は役場窓口にもあります)
代理人が申請するとき
- 登録する印鑑
- 代理人選任届(用紙は役場窓口にもあります)
- 代理人の印鑑
- 代理人の本人確認書類(運転免許証等)
(この場合は、即日の登録はできません。登録申請のみしていただき、役場住民課から登録する人に照会書を郵送します。その照会書の回答を代理申請された人が役場窓口へ持参していただき、登録をおこないます。)
印鑑の廃止・亡失届で必要なもの
本人が申請するとき
(印鑑の廃止・亡失)
(印鑑登録証の亡失)
- 登録してある印鑑
- 印鑑登録証弁償費300円
※印鑑登録証の廃止・亡失で、新しく登録する場合は新規登録の手続きになります。
代理人が申請するとき
- 代理人の印鑑
- 代理人選任届(用紙は役場窓口にもあります)
- 印鑑登録証
- 代理人の本人確認書類(運転免許証等)
印鑑登録証明書で必要なもの
本人が申請するとき
代理人が申請するとき
印鑑登録証
印鑑登録の手続きが済むと、印鑑登録証が交付されます。大切に保管し、紛失した場合や転出するときは、直ちに届け出てください。
登録できない方
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏もしくは通称または氏名、旧氏、もしくは通称の一部を組み合わせた以外のもの。
- 職業、資格その他氏名、旧氏または通称以外の事項を表しているもの。
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。
- 印影の大きさが一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの(欠けた印鑑など)。